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尾崎真由美会計事務所 ( Todd Accounting ) 尾崎真由美会計事務所 税務・会計・経理代行・会社設立・確定申告・どこにお住まいでもお任せ下さい!個人、法人問わず、どの州からも対応いたします。アメリカでの確定申告お任せください。
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カテゴリーリスト

カテゴリー:年金・保険

  • 吉野大樹
    03/05/14 オバマケアによりアメリカの健康保険はどうかわる?

    オバマケアとは? オバマケアとは The Patient Protection and the Affordable Care Actの俗称です。この法律の制定に動いたオバマ大統領からこのニックネームがついています。 この法律により、アメリカ国民全員が健康保険に入ることが義務となりました。これは日本の国民皆保険制度に似ています。国民全員が健康保険に加入することにより、ひとりひとりの医療費の負担..

    吉野大樹の保険についてより (by 吉野大樹)
  • 海外年金相談センター 市川俊治
    12/23/13 年金の振込先を日本にしたい

    日本の年金を米国の銀行に振り込むことにより銀行手数料を天引きされ、年金が目減りすることや、日本に一時帰国するときの滞在費などに充てたい等の事情から日本の年金を日本の銀行口座で受け取りたいとご希望される方がいらっしゃいます。 事実、日本の年金受給者の方が、年金振込先を米国所在の銀行とした場合、振り込みがある都度、銀行はハンドリングチャージとして一定の金額(15ドル前後)を徴収しています。しかも65..

    日米の年金と国籍より (by 海外年金相談センター 市川俊治)
  • 海外年金相談センター 市川俊治
    10/04/13 日本の年金の課税はどのようになるのでしょうか②

    米国に居住し日本の老齢厚生年金・老齢基礎年金を受給する方の所得税は、日米租税条約により居住地である米国で納付することになります。年金を支給するとき日本の国内の基準に従って源泉所得税を控除すると二重課税となってしまいますので、それを避けるために租税条約上の手続きを踏めば、日本での源泉所得税を免除することになっていることを前回ご説明しました。しかしながら実は、米国にお住まいで日本の年金を受給しているほ..

    日米の年金と国籍より (by 海外年金相談センター 市川俊治)
  • 海外年金相談センター 市川俊治
    08/14/13 日本の年金の課税はどのようになるのでしょうか①

    日本の年金を受給中の方から、「日本の年金の課税国は日本か米国か」「日本の年金は日本の銀行口座に振り込まれているので、米国では課税対象外と考えてよいか」「日本年金機構から、租税条約に関する届出書などを提出するようにとの連絡が来ているがどうしたらよいか」というご質問を良くいただきます。今回はこの問題を取り上げてみたいと思います。米国に居住し日本の老齢厚生年金・老齢基礎年金を受給している方の所得税は、日..

    日米の年金と国籍より (by 海外年金相談センター 市川俊治)
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  • 海外年金相談センター 市川俊治
    07/22/13 米軍関係施設で働いていましたが、年金はもらえますか?

    今回は日本の米軍関係施設で働いていた方への情報です。戦後日本では米軍関係の施設で働かれ、その後米国へ渡った方がたくさんいらっしゃいます。その方々が米軍関係施設で働いていた時、厚生年金に加入していたのであれば年金をもらうことが出来ます。米軍関係施設で働く日本人も厚生年金適用の対象となったのは、昭和24年(1949年)4月のことです。ですから、それ以前に働いていた期間は、残念ですが年金の対象外となりま..

    日米の年金と国籍より (by 海外年金相談センター 市川俊治)
  • 海外年金相談センター 市川俊治
    06/18/13 将来の年金請求のために準備しておくことは (2)

    (前回の続きです。)3.カラ期間の証明の為古いパスポートも保有しておく年金加入期間が短いとき在米カラ期間を合算して請求することが出来ることをお話してきましたが、在米期間を証明するものとしては次のものがあります。①  パスポートの出入国記録(出国以降60歳までの期間)、②戸籍の附票(出国時に住民票の転出手続きをしている場合)、③米国にある日本大使館・領事館が発行した在留証明書、④米国政府が..

    日米の年金と国籍より (by 海外年金相談センター 市川俊治)
  • 海外年金相談センター 市川俊治
    06/03/13 将来の年金請求のために準備しておくことは(1)

    1.年金の加入記録を整理しておく年金の受給請求手続きで重要なのは、ご自身の年金加入記録が全部あるかどうかということです。これを確認しておくことは事前準備として大切なことです。その為にはまず:①被保険者証・年金手帳を事前に探して確保しておきましょう。厚生年金の加入者は被保険者証が、国民年金は年金手帳が交付されます。被保険者証や年金手帳があるということは年金に加入していた証拠です。年金手帳は再発行申請..

    日米の年金と国籍より (by 海外年金相談センター 市川俊治)
  • 海外年金相談センター 市川俊治
    04/16/13 年金加入10年で受給できるようになります!

    日本の年金に関する最近行われた法律改正(2012年)で、皆様に関係のある項目をご説明いたします。1.年金加入10年で受給資格取得へ改善米国の年金と同様に加入10年で年金の受給資格が取得できるようになるという話です。年金機能強化法の成立により、平成27年(2015年)10月から、年金の受給資格期間をこれまでの25年(300月)から10年(120月)へ短縮する改善策の実施が予定されており、10年以上受..

    日米の年金と国籍より (by 海外年金相談センター 市川俊治)
  • 尾崎真由美会計事務所 ( Todd Accounting ) 尾崎真由美会計事務所 税務・会計・経理代行・会社設立・確定申告・どこにお住まいでもお任せ下さい!個人、法人問わず、どの州からも対応いたします。アメリカでの確定申告お任せください。
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  • 海外年金相談センター 市川俊治
    03/19/13 協定でもらいやすくなった日本の年金

    前回までに日本の年金を受給するには、「加入期間」と「年齢」の2つの要件があり、「加入期間」は、米国在住の期間をカラ期間(20歳から60歳までの間に日本国籍で海外に在住していた期間)として合計して25年を満たすか、または日本と米国の公的年金に加入していた期間を通算して25年以上あれば要件を満たすことをお話しました。日米の年金期間を通算する方法は、日米社会保険保障協定の発効(2005年10月)により新..

    日米の年金と国籍より (by 海外年金相談センター 市川俊治)
  • 海外年金相談センター 市川俊治
    02/12/13 年金の繰上げ繰り下げとは

    前回、年金の支給開始年齢は、国民年金は65歳、厚生年金・共済年金は経過措置として60歳から支給開始であることを説明いたしました。本来は公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)の支給開始年齢は65歳からですが、厚生年金、共済年金は経過措置として昭和36年4月1日(女性 昭和41年4月1日)以前に生まれた方は60歳から64歳までの間に、生年月日に応じそれぞれ支給開始となりますのでご注意下さい。手続きは..

    日米の年金と国籍より (by 海外年金相談センター 市川俊治)
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