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アメリカで家の購入 (3)

No. 10825
投稿者: ハンドル 投稿日: 05/31/2015 19:04   カテゴリー: 金融・保険

日本で住宅ローンを30年とか組む場合、もし名義人(購入者)が死亡した場合は配偶者はローンを支払わなくていいという保険に必ず入ると聞きました。アメリカで家を購入する場合はどうなのでしょうか?もし購入者が死亡した場合、住宅ローンはどうなりますか?主人ほど私は収入は見込めないので考えます。サンディエゴで旦那様の名義で住宅ローンを組まれた方からの情報をお願いいたします。

No. 10826
Re: アメリカで家の購入
投稿者: Micky 投稿日: 06/01/2015 17:05

私も詳しいことは分かりませんが、私が家を買うときに 特にそういう風な保険に入った覚えはありません。でも、奥さんが専業主婦でも。2人ともローンの名義に入らないといけないというような事を言われたので、アメリカではもし旦那様が亡くなったら、奥さんが変わりにローンの支払をしなければいけないんだと思います。もし奥さんがローンの支払が出来なくて、ローンの支払が何度か遅れたら、その場合は、Foreclosureと言って、借りているローン会社がその家を取り上げて売りに出して、ローン額をカバーすると聞きました。それを防ぐために、アメリカでは、お部屋をルームメイトなどを募集して貸して、何とかローンの支払を工面すると言う話も聞いたことがあります。

また、お年よりの人などには、リバース・モルゲージと言う違ったローンがあるようです。 それは、老後に仕事が出来なくなった時に、毎月 ローン会社から生活費をもらっていて、その人達が死ぬまでは家のローンの支払いもしなくていい代わりに、夫婦ともに亡くなった場合はその家をローン会社がもらうという条件のローンだと聞きました。

ですから、年齢によって色々なローンのタイプがあるんだと思います。詳しいことは、やはりローン会社の人に聞くのが一番分かりやすいかもしれませんね?

No. 10833
Re: アメリカで家の購入
投稿者: jimyam 投稿日: 06/05/2015 07:48

色んなケースがあると思いますが、これは私のケースです。
夫が死んだ場合に家のローンを払わなくても良いという保険は聞いた事が無いですが、探したら、あるような気がしますが…
私が生命保険に加入した時に言われたのが、あなたが死んだら家族はどうするんですか?家のローンだけでもカバーできるくらいはかけとかないとって言われました…

No. 10834
Re: アメリカで家の購入
投稿者: jimyam 投稿日: 06/05/2015 09:01

興味があったので、mortgage insurance for death ってグーグルしたらいっぱい出てきました。善し悪しがあるみたいですが。基本的に高価らしいです。

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駐在員とオバマケアー (3)

No. 10450
投稿者: mamemame 投稿日: 11/06/2014 20:24   カテゴリー: 金融・保険

アメリカに駐在員として働いていらっしゃる方、
アメリカで医療保険に入らなければ
日本から長期の海外保険、駐在員保険などにはいっていても
ペナルティー対象となりますか?

No. 10529
Re: 駐在員とオバマケアー
投稿者: F35 投稿日: 12/15/2014 21:37

下記日本大使館よりのメールをご参考まで。

-----Original Message-----
From: HARADA TOMOHIRO
Sent: Thursday, December 04, 2014 1:39 PM
Subject: 米国医療制度改革法の在留邦人への適用について

XX様

先日、在ロサンゼルス総領事館あてに、米国医療制度改革法の在留邦人への適用問題についてのご照会をいただきました。
3月の時点で、別添の情報を当館ホームページに掲載しておりますが、これに関し、現在も米国政府から回答を得られておりません。
引き続き、米国政府から説明を得られるよう、鋭意努力をし、結果・状況については、当館ホームページやメールマガジン等を通じてお知らせいたします。

http://www.us.emb-japan.go.jp/j/ryoji/oshirase_affordable.care.act.2014.03.18.html

どうぞよろしくお願いいたします。

在アメリカ合衆国日本大使館
原田 朋弘

No. 10557
Re: Re: 駐在員とオバマケアー
投稿者: mamemame 投稿日: 12/31/2014 09:08

お礼が大変遅くなりました。
有難うございます。

No. 10750
Re: 駐在員とオバマケアー
投稿者: F35 投稿日: 04/17/2015 17:26

その後入電した領事館よりの回答下記です。

-----Original Message-----
From: 在ロサンゼルス総領事館 [mailto:la@mailmz.emb-japan.go.jp]
Subject: 米国医療保険制度改革法の在留邦人への適用について

********************************************
 Eメール配信サービス
▽△▽△  在ロサンゼルス日本国総領事館からのお知らせ  ▽△▽△
********************************************

在留邦人の皆様へ

昨年3月19日に当館ホームページにおいて「米国医療制度改革法の在留邦人への適用に関するアップデート」と
題するお知らせを発出させていただきましたが、その後も、在米国日本大使館から日本の公的医療保険が医療制度
改革法の定める基準を満たした医療保険とみなされるのかという点を中心に、米国政府に繰り返し照会してまいり
ました。先日、米国政府から、照会内容について回答がありましたので、お知らせいたします。

1.健康保険組合及び共済組合に加入されている方
健康保険組合及び共済組合については、米国医療保険制度改革法の手続きなく、同法の定める基準を満たした医療
保険とみなすことができるとの回答がありました。したがって、健康保険組合及び共済組合によって運営されてい
る医療保険の加入者については、米国の医療保険に加入していない場合であっても、確定申告の際、shared
responsibility payment(SRP)を支払う必要はありません。

2.全国健康保険協会によって運営されている医療保険に加入されている方
一方、全国健康保険協会によって運営されている医療保険については、米国医療保険制度改革法の定める基準を満
たした医療保険とみなされるためには、同法の定める必要な手続きを経ることが必要との回答がありましたので、
現在今後の対応を検討中です。検討結果につきましては、当館ホームページ、メールマガジン等を通じてお知らせ
してまいります。

3.国民健康保険制度や後期高齢者医療制度に加入されている方
国民健康保険制度や後期高齢者医療制度につきましては、日本国外に長期間居住される場合は、原則として、被保
険者資格を喪失することとなります。国民健康保険及び後期高齢者医療に加入されている方がいらっしゃる場合に
は、状況を把握させていただきたく、keizai@ls.mofa.go.jp までご連絡いただければと思います。

4.皆様へのご注意
米国の医療費は高額となるケースが多いことから、SRPの対象とはならない場合であっても、当該公的医療保険
のみならず、他の医療保険も利用することにより、幅広い医療リスクに対応できるようにしておくことをおすすめ
いたします。
米国関係省庁のホームページに関連情報が掲載されておりますので、適宜御参照いただければ幸いです。これらの
情報について御不明な点があれば、それぞれの行政機関にお問い合わせいただけますようお願いいたします。



1.医療保険に加入していない場合の支払いについて(HealthCare.Govホームページ)
「The fee you pay if you don’t have health coverage」
https://www.healthcare.gov/fees-exemptions/fee-for-not-being-covered/

2.(1)医療保険制度改革法の個人の保険加入義務規定に関するQ&A(内国歳入庁ホームページ)
「Questions and Answers on the Individual Shared Responsibility Provision」
http://www.irs.gov/uac/Questions-and-Answers-on-the-Individual-Shared-Responsibility-
Provision
(外国人に対する適用関係:関係部分抜粋)
11. Are all individuals living in the United States subject to the individual shared responsibility provision?
All U.S. citizens are subject to the individual shared responsibility provision as are all permanent residents and all foreign nationals who are in the United States long enough during a calendar year to qualify as resident aliens for tax purposes. Foreign nationals live in the United States for a short enough periods that they do no become resident aliens for federal income tax purposes are not subject to the individual shared responsibility payment even though they may have to file a U.S. income tax return. The IRS has more information available on when a foreign national becomes a resident alien for federal tax purposes.
(2)“when a foreign national becomes a resident alien for federal tax purposes”の定義
(内国歳入庁ホームページ)
http://www.irs.gov/taxtopics/tc851.html

3.医療保険制度改革法の定める水準を満たす医療保険について(メディケア・メディケイドセンターのホームページ)
「Minimum Essential Coverage Guidance」
http://www.cms.gov/CCIIO/Resources/Regulations-and-Guidance/Downloads/mec-guidance-10-31-
2013.pdf
(米国外の医療保険と医療保険制度改革法の定める水準(Minimum Essential Coverage)との関係:関係部分
抜粋)
Clarification of minimum essential coverage rules with respect to foreign insurance and partnerships The regulation implementing Internal Revenue Code (Code) section 5000A(f)(1)(B) provides that a self-insured group health plan is generally minimum essential coverage、 without regard to where the plan is located. Pursuant to HHS’s authority under Code section 5000A
(f)(1)(E)、 coverage under a group health plan provided through insurance regulated by a foreign government will be recognized as minimum essential coverage for a month with respect to an individual who、 for such month、 is physically absent from the United States for at least one day of the month. Coverage under a group health plan provided through insurance regulated by a foreign government will also be recognized as minimum essential coverage with respect to an individual who is physically present in the United States for an entire month if the coverage provides health benefits within the United States while the individual is on expatriate status. Sponsors of these plans intending to qualify as minimum essential coverage must provide a notice as described in section VIII below to their enrollees who are citizens or nationals of the United States and also comply with the reporting requirements of section 6055 of the Internal Revenue Code with respect to those enrollees.

4.SRPについて(内国歳入庁ホームページ)
「The Individual Shared Responsibility Payment-An Overview」
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/The-Individual-Shared-Responsibility-Payment-An-
Overview

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両替できる方 (0)

No. 10281
投稿者: Mimi18 投稿日: 08/03/2014 19:29   カテゴリー: 金融・保険

円ー8万円からドルへ両替出来る方

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USドルーー>日本円の必要な方 (0)

No. 10098
投稿者: yojinbo 投稿日: 05/07/2014 10:35   カテゴリー: 金融・保険

日本円が必要な方、50万円相当の日本円があります。
マーケット中間レート相当で交換されませんか?
地場日系銀行、その他両替所での両替は割高です。

詳細についてはご連絡下さい。

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Medi-cal (2)

No. 9771
投稿者: coco3469 投稿日: 11/07/2013 15:25   カテゴリー: 金融・保険

どなたか、お子さんが21歳までカバーしてくれるMedi-calという保険に加入されている方、申し込みの仕方がわからないので教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。

No. 9788
Re: Medi-cal
投稿者: okiyo 投稿日: 11/19/2013 12:14

ウェブサイトはご覧になりましたか??
https://www.mybenefitscalwin.org/

メディカルはとても複雑ですよね。
メールやWebだと時間がかかる上に
なかなか入れてもらえないので
できたらメディカルのオフィスに直接行かれた方が
いいかと思います・・・
混んでいて狭く、1時間以上待つので
できたら朝一で挑まれた方がいいと思います。

お子様が1歳以上の場合は
メディカルよりもヘルシーファミリーという
低所得者用の保険が適用になりやすいと思います。

お近くのメディカルオフィスをこちらの
リストから探して一度行かれた方がいいと思います。
http://www.sdcounty.ca.gov/hhsa/programs/ssp/medi-cal_program/

グリーンカード並に書類が必要なので
大変ですが、
挑戦する価値のある保険だと思います
頑張って!

No. 9789
Re: Medi-cal
投稿者: coco3469 投稿日: 11/19/2013 18:21

okiyoさn、ありがとうございましたこのウェブサイトからやってみます。なんかとてもむずかしそうですね。うまくゆくといいです。

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学童クラブプラス ( Japanese & Math Academy ) アメリカで育つ子ども達の日本語の定着を助けるためのクラブです。
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確定申告について (2)

No. 9774
投稿者: hatake 投稿日: 11/10/2013 22:53   カテゴリー: 金融・保険

確定申告をする際に親切な税理士さんを探しています 当該サイトの税理士情報をみてもあまり口コミがなく、更に情報を探しているところです どうぞよろしくお願い申し上げます

No. 9778
Re: 確定申告について
投稿者: ユカ 投稿日: 11/11/2013 21:29

私はJohn Roussin & Maudlin LLP に頼んでいます。Jojn は日系ハーフで日本語が通じるので、助かっています。料金も良心的だと思いますよ

No. 9779
Re: Re: 確定申告について
投稿者: hatake 投稿日: 11/12/2013 13:07

ご回答どうもありがとうございます!大変ありがたいです☆早速検討してみたいと思います。

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国民健康保険 (5)

No. 9345
投稿者: coco3469 投稿日: 02/23/2013 21:03   カテゴリー: 金融・保険

アメリカにいても日本の国民鉛鉱保険をかけている方で実際使ったことのある方、いらしたら教えていただきたいのですが。日本から持ってきた用紙をこちらのドクターに渡したら書いてくれますかそして英文を日本語に訳したものも出さないといけないといわれましたが自分でやったものでもよいのでしょうか、体験談またはきおつけなくてはいけないことなどありましたら教えていただけたら助かります。よろしくお願いいたします。

No. 9346
Re: 国民健康保険
投稿者: nov 投稿日: 02/25/2013 20:05

日本から送ってもらった用紙を医者(私の場合は歯科)に渡して必要事項を書いてもらいましたよ。英文は自分で日本語に訳しました。

私の場合、歯医者というのもあったのか、かなり簡潔に書いてあったので、訳すといっても、単語をいくつか訳す程度でした。ちなみに英語はアメリカに来て間もないということもあり、得意ではありませんでした(今も得意といえませんが、、、)。

No. 9347
Re: 国民健康保険
投稿者: coco3469 投稿日: 02/26/2013 21:25

体験談聞かせていただいてありがとうございました。おもったより、簡単そうなので安心しました。

No. 9351
Re: 国民健康保険
投稿者: MrFusion 投稿日: 02/28/2013 14:10

novさんが仰られるように、書類に記入して地元の保険課へ提出すれば、こちらで受けた治療の費用の還付を受ける事ができます。でも、気をつけなければならないのは、日本国内で認められている医療行為であり日本の保険診療の範囲内の医療費しかしか還付を受けられない事です。アメリカの医療費は先進国で一番高く、日本は一番安いほうです。例えば日本での保険適用価格が5万円の治療をアメリカで受けたら10万円する場合、差額の5万円はmari3469さんが自己負担しなければなりません。MRIの様に日本では2−3万円で受けられるものが、こちらでは何千ドルもするものもありますので注意が必要です。

No. 9352
Re: Re: 国民健康保険
投稿者: coco3469 投稿日: 02/28/2013 19:28

Mr.fusionさんありがとうございました。もしこれから大きな治療をすることになった場合は日本に帰って治療したほうがよさそうですね。参考になりました。

No. 9759
Re: Re: 国民健康保険
投稿者: Persimmon 投稿日: 11/01/2013 16:10

私も書類を取り寄せたいと思うのですが、日本から持ってこられた国民健康保険の書類(ドクターに書いてもらう書類)のフォームの名前はわかりますか?

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日本に毎月送金 (0)

No. 9321
投稿者: Close Call 投稿日: 02/11/2013 21:43   カテゴリー: 金融・保険

日本の母に毎月送金したいのですが、安全であまり手数料のかからない方法はありますか?

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日本のクレジットカード (1)

No. 9228
投稿者: gurezo 投稿日: 12/20/2012 08:48   カテゴリー: 金融・保険

日本で発行する、クレジットカードを作らなければならない状況になりました。
ほとんどのカードは、日本国内に在住し(住所が日本にある)、日本国内で生活する手段がある人(仕事がある)、という事がカードを作る条件になっていますよね?

私の場合、サンディエゴで働いている、永住権保持者なのですが、このような人でも作れるカードが何かありますか?

ちなみに、日本には実家がありますが、年金暮らしの者しか、住んでいません。

どなたか、似たような状況でカードを作られた方、情報を教えていただけないでしょうか?

よろしくお願いします。

No. 9236
Re: 日本のクレジットカード
投稿者: Smilemakeover2525 投稿日: 01/01/2013 15:36

anaのクレジットカードは作れるはずです

日本語のカスタマーセンターに電話してみては

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アメリカ在住での保険について (0)

No. 9030
投稿者: mashuzu9 投稿日: 09/30/2012 09:41   カテゴリー: 金融・保険

10月から8週間ほどアメリカ保険会社でインターンシップをします(現在は国内生保に勤務しています)。アメリカ在住の日本人の方たちが自動車保険や生命保険等についてどのように考え、どのような保障を確保されているのか、ざっくばらんにご意見をお伺いできればと考えています。アメリカの保険については正直不慣れですが、インターン先のネイティブスタッフのフォローを受けながら、質問等があれば丁寧に回答していきたいと思っています。お話していただける方がいましたらご連絡いただければと思います。

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日刊サン ( Nikkan San ) 米国発の最新記事を毎週金曜日午後1時(米西海岸時間)にアップしています。
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サンディエゴの大手銀行 (4)

No. 9018
投稿者: このメンバーは削除されました 投稿日: 09/23/2012 17:06   カテゴリー: 金融・保険

来月からサンディエゴに1年間語学留学をします。

日本の家族から生活費を送金してもらうので、現地で銀行口座を開設する予定なのですが、ATMや支店が多い銀行はどこでしょうか?

シーワールドの近くにしばらくホームステイする予定です。

ちなみに日本で口座の開設は出来るのでしょうか?

No. 9019
Re: サンディエゴの大手銀行
投稿者: slingmox 投稿日: 09/23/2012 20:57

参考URL Bank of America は大手でサンディエゴにもたくさんATMや支店があります。ホームページで検索できるので滞在予定地の近くにあるかどうか確かめてみてはどうでしょう。

日本での口座開設はおそらくできないと思います。

No. 9020
Re: サンディエゴの大手銀行
投稿者: さあや 投稿日: 09/23/2012 21:50

Chase お勧めします。アメリカ全土にあるので旅行の時もとっても便利ですよ。

No. 9025
Re: サンディエゴの大手銀行
投稿者: umes 投稿日: 09/25/2012 20:13

シティバンクなら日本で口座を開設して、アメリカのcitibankのATM(7-elevenとかあちこちにあります)からそれをドルで引き出すことができると思います。
日本で口座開設できますし、ご家族が仕送りするのも日本の口座に入れればいいので使いやすいのではないでしょうか。

No. 9028
Re: Re: サンディエゴの大手銀行
投稿者: NGT 投稿日: 09/27/2012 21:51

参考URL 日本のシティバンクと米国のシティバンクは別の銀行です。日本のシティバンクのドル資金を外貨キャッシュカードを使って米国のATMで引き出すのは可能ですが、小切手が使えないので不便だと思います。もちろん、日本のシティバンクから米国の銀行に海外送金するのは可能です。Bank of America, citibank, Chase, Union Bankあたりに口座を開くことになるでしょう。
日本で口座を開けるのはUnion Bankだけだと思います。

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為替 (1)

No. 8968
投稿者: junkai 投稿日: 08/31/2012 11:25   カテゴリー: 金融・保険

$-\ に替えようと銀行に行ったら為替レイト$1-\61と言われ、調べてみたら$1-\78. なぜこんなに違うか分かりませんが、皆さん何処で替えてますか?

No. 8975
Re: 為替
投稿者: HKmama 投稿日: 09/02/2012 13:08

「調べてみたら」というのは、TVやネットなどで見られる 「現在の為替」でしょうか?
そうだとしたら、差額は銀行の手数料なんだと思いますが。

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為替 (0)

No. 8969
投稿者: junkai 投稿日: 08/31/2012 11:27   カテゴリー: 金融・保険

なぜか円のマークがでず、ドル-円です、

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ドルからユーロへのexchange (0)

No. 8692
投稿者: MeliMelo 投稿日: 05/16/2012 15:35   カテゴリー: 金融・保険

ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示願います。
ドルからユーロへ両替するのに、
口座を持っているバンクオブアメリカで行うことを考えていますが、
もっとお得な方法がありましたら教えていただけますか。
(ネットで見たところ、BOAのレートは実際のレートに
 5%程度の手数料を含んでいるようです)
ユーロはトラベラーズチェックでなくキャッシュにする予定で
FXや投資でなく、単純にユーロを入手したいだけです。
よろしくお願いします。

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ドル→円にどこで変えられますか? (2)

No. 8614
投稿者: melonny 投稿日: 05/01/2012 12:37   カテゴリー: 金融・保険

ドル→円にどこで変えられますか?

サンディエゴ空港でできますか?

よろしくお願いします

No. 8623
Re: ドル→円にどこで変えられますか?
投稿者: C子 投稿日: 05/02/2012 18:47

参考URL TRAVELEXで替えられると思います。私はUTCモールしか行ったことがありません。空港にもあったと思います。WEBを貼っておくので検索してみてください。

No. 8624
Re: Re: ドル→円にどこで変えられますか?
投稿者: おきちゃん 投稿日: 05/02/2012 20:37

サンディエゴ空港のTRAVELEXは、セキュリティポイント後だったとおもいます。

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