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コラム Column

日米の年金と国籍

海外年金相談センター 市川俊治

海外年金相談センター 市川俊治

カテゴリー:年金・保険
日本の年金が受給できるかどうか、受給できる場合の年金額等についてボランティアでお答えいたします。

コラム一覧

  • 03/19/13
    協定でもらいやすくなった日本の年金 前回までに日本の年金を受給するには、「加入期間」と「年齢」の2つの要件があり、「加入期間」は、米国在住の期間をカラ期間(20歳から60歳までの間に日本国籍で海外に在住していた期間)として合計して25年を満たすか、または日本と米国の公的年金に加入していた期間を通算して25年以上あれば要件を満たすことをお話しました。日米の年金期間を通算する方法は、日米社会保険保障協定の発効(2005年10月)により新..
  • 02/12/13
    年金の繰上げ繰り下げとは 前回、年金の支給開始年齢は、国民年金は65歳、厚生年金・共済年金は経過措置として60歳から支給開始であることを説明いたしました。本来は公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)の支給開始年齢は65歳からですが、厚生年金、共済年金は経過措置として昭和36年4月1日(女性 昭和41年4月1日)以前に生まれた方は60歳から64歳までの間に、生年月日に応じそれぞれ支給開始となりますのでご注意下さい。手続きは..
  • 12/18/12
    何歳から年金はもらえるのでしょうか これまで短い加入期間でも日本の年金が受給できること、米国籍でも受給条件を満たせば日本の年金を受け取れることを説明して参りました。今回は何歳から日本の年金は受け取れるのかをお話します。本来は、公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)の支給開始年齢は65歳からです。ただし、現在、国民年金(自営業、無職の方)は65歳ですが、厚生年金(会社勤務の方)や共済年金(公務員の方)は経過措置として60歳から支給開..
  • 11/06/12
    年金加入10年で受給できるようになります 日本の年金に関する最近行われた法律改正(2012年)で、皆様に関係のある項目をご説明いたします。1.年金加入10年で受給資格取得へ改善米国の年金と同様に加入10年で年金の受給資格が取得できるようになるという話です。年金機能強化法の成立により、平成27年(2015年)10月から、年金の受給資格期間をこれまでの25年(300月)から10年(120月)へ短縮する改善策の実施が予定されており、10年以上受..
  • 09/10/12
    米国外に滞在した場合の米国年金受給への影響 今回は正しい情報が伝わらず、年金受給者の方が困惑されているテーマである米国外に滞在した場合の米国年金受給への影響について説明いたします。最近問い合わせが目立つのが、日本帰国に際し、米国年金が引き続き支給されるかどうかソーシャルセキュリティー(SS)オフィスに問い合わせたところ、次のような回答であったが本当かというものです。具体的には、「日本でも継続して米国年金を受給できるが、6か月毎の米国入国が条..
  • 08/15/12
    米国籍でも日本の年金はもらえますかー2 前回は、短い加入期間でも日本の年金が受給できる「幸せの方程式」の説明をしました。今回は「米国籍でももらえますか」という質問にお答えします。結論から言えば、受給条件さえ満たせば、国籍に関係なく、米国籍でも日本の年金を受け取ることが出来ます。日本の年金を受け取るには、国民年金・厚生年金・共済年金の加入期間の合計が原則25年以上ある必要があります。25年に満たない方は受給資格を得るために2つの方法があり..
  • 07/20/12
    短期加入でも受け取れる日本の年金−1 1年以上日本の年金に加入していれば、多くの方が将来日本から年金を受け取ることができるというお話をいたします。日本の年金を受け取るには、国民年金・厚生年金・共済年金の加入期間を合計して25年以上ないと、原則として年金の受給資格はありません。でも海外にいらっしゃる皆さんは諦めるのは早いのです。日本で短期間でも年金に加入した後、米国にいらっしゃった方は、幸せの方程式が用意されているのです。以下、加入期間..