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コラム Column
日米の年金と国籍
07/22/13
米軍関係施設で働いていましたが、年金はもらえますか?
今回は日本の米軍関係施設で働いていた方への情報です。戦後日本では米軍関係の施設で働かれ、その後米国へ渡った方がたくさんいらっしゃいます。その方々が米軍関係施設で働いていた時、厚生年金に加入していたのであれば年金をもらうことが出来ます。米軍関係施設で働く日本人も厚生年金適用の対象となったのは、昭和24年(1949年)4月のことです。
ですから、それ以前に働いていた期間は、残念ですが年金の対象外となります。厚生年金の加入期間があれば、これまで説明してきたとおり、米国在住のカラ期間と合算して手続きするか、又は米国の年金に加入していればその期間と通算して請求することができます。ただし、昭和20年代から30年代に働いていた方の年金記録は日本年金機構(旧社会保険庁)での管理が不十分なため、加入員記録が保存されてない場合も多いようです。従って、米軍関係施設で働いていた方についても年金事務所(旧社会保険事務所)で記録を確認できなくてあきらめている方も多いのではないでしょうか。
実は、米軍関係施設で働いていた方については、勤務の記録が独立行政法人・駐留軍等労働者労務管理機構(以下「管理機構」http://www.lmo.go.jp)で保管されていますので、年金事務所で年金記録が出てこない場合は、こちらに照会して証明を発行してもらい、それを以って年金事務所で年金記録を確認してもらうのが早道です。
大正14年生まれのAさんの例ですが、昭和25年から8年間在日米軍の地図局で働きその後、渡米して米国で15年間働きリタイアーしました。当時の社会保険事務所で自分の年金記録を調べましたが、「記録はありません」との回答でした。日本の年金の受給は諦めていましたが、ある時「管理機構」の存在を知り、勤務記録を調べてもらった結果、記録が見つかりました。そこでの勤務記録の証明を付けて年金事務所に提出。日本の厚生年金(8年)と米国年金記録(15年)を合計して20年以上となり日本の年金を受給することができました。
市川俊治 海外年金相談センター(http://nenkinichikawa.org/)
〒247-0056 鎌倉市大船1780-2
TEL&FAX: 81-467-44-1347
E-Mail: nenkinichikawa@gmail.com
ですから、それ以前に働いていた期間は、残念ですが年金の対象外となります。厚生年金の加入期間があれば、これまで説明してきたとおり、米国在住のカラ期間と合算して手続きするか、又は米国の年金に加入していればその期間と通算して請求することができます。ただし、昭和20年代から30年代に働いていた方の年金記録は日本年金機構(旧社会保険庁)での管理が不十分なため、加入員記録が保存されてない場合も多いようです。従って、米軍関係施設で働いていた方についても年金事務所(旧社会保険事務所)で記録を確認できなくてあきらめている方も多いのではないでしょうか。
実は、米軍関係施設で働いていた方については、勤務の記録が独立行政法人・駐留軍等労働者労務管理機構(以下「管理機構」http://www.lmo.go.jp)で保管されていますので、年金事務所で年金記録が出てこない場合は、こちらに照会して証明を発行してもらい、それを以って年金事務所で年金記録を確認してもらうのが早道です。
大正14年生まれのAさんの例ですが、昭和25年から8年間在日米軍の地図局で働きその後、渡米して米国で15年間働きリタイアーしました。当時の社会保険事務所で自分の年金記録を調べましたが、「記録はありません」との回答でした。日本の年金の受給は諦めていましたが、ある時「管理機構」の存在を知り、勤務記録を調べてもらった結果、記録が見つかりました。そこでの勤務記録の証明を付けて年金事務所に提出。日本の厚生年金(8年)と米国年金記録(15年)を合計して20年以上となり日本の年金を受給することができました。
市川俊治 海外年金相談センター(http://nenkinichikawa.org/)
〒247-0056 鎌倉市大船1780-2
TEL&FAX: 81-467-44-1347
E-Mail: nenkinichikawa@gmail.com
