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コラム Column

日米の年金と国籍

海外年金相談センター 市川俊治

海外年金相談センター 市川俊治

カテゴリー:年金・保険
日本の年金が受給できるかどうか、受給できる場合の年金額等についてボランティアでお答えいたします。

質問コーナー

  • 日本での年金の申請
    05/30/24

    こんにちは、以前サンディエゴに来てくださった時にセミナーに行き質問をさせて頂いたものです。私はアメリカに37年おりますが日本での厚生年金と国民年金を合わせて41年払っております。6月9日に65歳になりますので今月の14日から2週間日本に手続きにいってきました場所は静岡県島田市の島田社会保険事務所です 行く前に電話して持って行く書類を2度確認して行きました。在留証明、パスポート、運転免許証等の住居を確認出来るもの、年金手帳、等そして予約の5月19日に無事に終わり、担当のかたがこれで申請は完了しました。2ヶ月毎に貴方の銀行に振込まれます。と言われ安心していましたらこちらに戻る日の朝電話があり申し訳ありませんが一つ見落としていた書類があります、それはアメリカのIRS発行のForm 6166 と言うものでそれがないと手続きは出来ませんので一旦お預かりしている書類はご実家にお返ししておきますのでその書類を持ってもう一度お出でください。と言われました。昨日アメリカに戻って来ましたがそのForm 6166 とはどのように入手できるのでしょうか?そして私は仕事も休み日本に行っているのに郵送では駄目なので再度予約をとって出直して下さい、とのことあちらのミスなのにあまりにもひどい対応に困惑しております。どうかアドバイスを宜しくお願いいたします。

    回答

    日本の年金額が65歳未満は年額60万円以上、65歳以上の場合114万円以上の場合、年金支給のつど源泉税(20%)が取られます。一方日米租税条約で日米の年金収入は済んでいる国で所得として申告することに規定されています。
    正に二重課税となってしまいます。それを避けるために該当者はIRSにForm6166を申請取得して日本年金機構に提出することにより日本の税の源泉を避けることが出来ます。その為に日本年金機構は6166の提出を要求しているわけです。
    Form6166の申請方法、本当にその必要があるかどうか個別の判断になりますのでもしご希望なら私にご連絡ください。 また私のHPにも本件の説明がされていますのでご参考にされてください。

    市川

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  • 年金の受け取りに関しての質問
    03/01/24

    市川様、いつも貴重な情報をありがとうございます。特にWEPに関しての新情報はとてもためになりました。私はアメリカ在住ですが、毎年日本に帰国、滞在するので、年金の受け取り方法を現金にして指定した郵便局で年金送金通知書を1年分とかまとめて現金で受け取る事ができないかと思っています。アメリカで受け取ると送金手数料も高く、今は円安なのでできれば日本に滞在中に日本円で受け取れればありがたいのですが可能でしょうか?

    回答

    1.海外在住者の方は日本の年金の振込口座に郵便局を使うことは出来ません。一般の銀行の口座を振込先に指定する必要があります。
    2.年金は偶数月に合計年6回振り込まれますが、1年分を纏めて振り込んでもらうことは出来ません。
    3.海外在住者は国籍を問わず「非居住者預金口座」を大手の銀行で開設が出来たのですが現在は大半の銀行が扱っていません。

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  • サンディエゴに住む年金受給者からの質問です。
    04/14/23

    斎藤恵利子と申します。2019年にサンディエゴで行われた、市川さまによる日本の年金に関する講演会に参加した者です。その後日本での年金受給の申込を済ませ、2020年から国民年金及び私学共済からの年金を受け取っています。2021年の1月に、アメリカでのSocial Security Benefitの申請をしました。その際、日本からの年金を受け取っているかとの質問があり、受け取っていることを伝えた所、日本の年金証書を送付するように言われましたので、老齢基礎年金と日本私立学校共済事業団からの共済年金の年金証書のコピーを送りました。
    その時に感じたのは、日本からの年金を受け取っていることで、Social Security Benefitの額面が減額されたのだと思いました。
    市川さまの記事を下記に記載しますと・・。

    『SSA(米国社会保障庁)から2022年7月1日付けで、日本の国民年金はWEP(Windfall Elimination Provision棚ぼた条項)の適用対象外であるという通知が、Strategic and Digital Communications 室のJeffrey Buckner長官補名で関係先にメール送信されました。突然の吉報です。
    通知によれば、(1)SSAは日本の国民年金受給者でWEP適用者の給付額の計算方法のレビューを行った結果、日本の国民年金(Japan’s National Pension)は居住に基づく年金であり、WEPを適用しないと決定(2)日本の国民年金受給者で、現在WEP適用の対象となっている方の記録をレビューし修正する(3)その結果、受給者に還元すべき年金給付があれば、自動的に支払をするとの3点が記載されています。』

    上記の事柄が私自身(他にもアメリカ国内で同等の待遇になっている多くの日本人)にも関与しているのであれば、具体的にSocial Security Administrationへ直接問い合わせて何かしらの回答が頂けるのかどうか、その後の動きや例などがありましたら教えて頂きたいと思います。

    PC: 先に仕上げ前のメールを誤操作で送信してしまいました。大変失礼しました。

    斎藤恵利子

    回答

    2022年7月SSAが日本の老齢基礎年金(国民年金)はWEPの対象外とすることを広報して以降、SSAから新しいルールで減額金額を見直して修正が発生した年金受給者には、適宜修正する旨のレターが届きかつ年金額も増額して送金されています。ただ見直しがどの程度進んでいるのかは不明です。そのためご自身の減額された年金額を新ルールに当てはめておかしいと思われればお近くのSSオフィスに問い合わせることをお勧めします。ご自身の減額金額が新ルールに照らして適正なものかどうか不明な方は私にご連絡頂ければ対応いたします。

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