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コラム Column
日米の年金と国籍
05/28/25
幸せを運ぶWEP制度の終焉
これまで米国年金の受給者を悩ませてきたWEP(Windfall Elimination Provision棚ぼた排除条項)制度の終焉に向けてSSAでは現在2つの対応策が着々と実施されています。この対応策が同時進行しているため米国年金と日本の年金を受給されている方にとり混乱も見られることから対応策の現状を整理します。
対応策1はWEP制度そのものの廃止に伴うものです。2025年1月5日バイデン大統領がThe Social Security Fairness Actに署名しました。これにより米国年金減額制度そのもの、つまりWEP(Windfall Elimination Provision棚ぼた条項)とGPO(Government Pension Offset政府年金オフセット)が廃止されることになりました。
現在WEP・GPOにより減額を受けている受給者の減額分は、2024年1月分の年金支給まで遡及して順次受給者に支払われています。それ以前に遡り減額分が支払いされることはありません。今回のWEP・GPO制度廃止に伴う減額分の還付対象には、日本の厚生年金受給者で、米国年金加入期間が40クレジット以上の方及び国民年金受給者でWEPの減額の誤適用を従前から受けて来た方も含まれます。
SSAのHPには5月16日時点で還付対象者280万人中86%にあたる240万人への還付は終わり、今年の11月初旬までには作業完了予定とのことです。作業の結果、給付金がほとんど増加しない人もいれば、毎月1,000ドル以上増額される人もいます。私の所にも4月から年金額が増額し加えて2024年1月から差し引かれていた減額分が一時金で送金されてきたとの喜びの声が届いています。
対応策2は2023年4月SSA(米国社会保障庁)から2022年7月1日付けで、日本の国民年金はWEPの適用対象外であるという通知が発信され、以降SSAはこれまでの誤適用相当の年金額還付作業を継続中です。
この作業は対応策1とは異なり還付のスケジュールがはっきりしていませんが、あと数年は掛かる模様です。現にWEPの本来の減額対象である老齢厚生年金の金額を確認しその上で減額計算のやり直しを行う為の基礎情報を入手するため、SSAからWEP減額適用者に対してFormSSA308が届いています。
なおFormSSA308の記入で注意すべきは年金額の記入は、日米の年金を同時に受給開始した時点の老齢厚生年金月額を記載することです。
以上のように対応策の1と2が同時並行で進められていることが日米の年金受給者にとり混乱の原因となっているわけです。これまでの所SSAは2つの対応策には誠実に取り組んでいるように見受けられます。
対応策1の根拠となる法案は、上院が2003年に政策に関する最初の公聴会を開催して以来、何十年もかけて議会に提出されてきましたが、やっと法案が承認されたわけです。対応策2の根拠となるWEP誤適用も2005年日米社会保障協定が締結されてから私が皆さんと共に取り組み始めて約20年弱かかりましたが解決出来ました。
WEPに関しての投稿はこれが最後となるでしょう。改めて皆さんと共にWEP制度の終焉を心から祝いたいと思います。
海外年金相談センター
市川俊治
http://nenkinichikawa.org
E-Mail:nenkinichikawa@gmail.com
