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コラム Column
民法よくあるQ&Aセッション
04/20/16
トラフィックチケットについて
Q. 先日、スピード違反だと言うことでチケットを切られました。スピードを出していないと主張したのですが、全く聞いてくれずチケットにサインをさせられました。このサインは有効なのでしょうか。
A. チケットにサインをしたということで、チケットに書かれている罪を認めたことにはなりません。チケットにするサインというのはチケットに書かれた時間、日付、場所に出頭すると言う約束のサインです。無実の主張をするためには、Arraignment時に無実であることを言い、裁判をしてもらうよう要請すればよいのです。
Q. トラフィックチケットを切られた後、裁判所に裁判官に何度も無実であることを伝えたのですが、よくわけのわからないまま後日又出頭するようにと言われてしまいました。何が起こったのでしょうか。
A. 今回の出頭は、Arraignmentと呼ばれるものだったのではと思われます。Arraignment では、有罪(Guilty)か無罪(Not Guilty)かの主張をします。無罪の主張をした場合は裁判の日時の通告があります。Arraignmentの時にいかに無罪かを主張する方は多いのですが、Arraignmentの目的は有罪か無罪かを決めることではありません。無罪という主張なら裁判の日時を決めること、有罪と認めるなら、罰金の金額や支払方法、トラフィックスクールへの参加の許可をもらうことにあります。又、ライト切れなど車の故障を直すようにというチケットをもらった場合は故障を直したことを証明する書類(レシートなどではなく、警察などの機関でそのような書類を作成してもらわなければなりません)を提出することでケースの却下をしてもらうことが出来ます。
「よくわけのわからないまま」プロセスが進んでしまったとのことですが、言葉の問題ならば出頭したとき、または裁判官の前に出たときに通訳を要請することをお勧めします。
上記は一般論で、個々の状態では必ずしも適応されるものではありません。個々の状態については専門家にご相談されることをお勧めします。
