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岩浪弁護士事務所

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カテゴリー:法律
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雇用問題について第二回

Q.先日意見の不一致から管理職にあった者の配属先を変えたところ、それは「報復」と呼ばれ違法だとクレームを受けました。「報復」とは何ですか。

A.一番良くある「報復」の例は、会社の違法行為を指摘した従業員を解雇したり降職したりすることで、それは違法です。配属先を変えたとの事ですが、その従業員の待遇(給料だけでなく、仕事上の采配を振るう権限等を含む)が全く変わっていない場合「報復」のクレームを立てるのは難しくなります。その他に、「報復」を呼び起こしたとされる行動と「報復」があったとされる時期がどのくらい離れているのか、解雇や降職に対してきちんとした業務上の理由があったのか等が争点になってきます。

 

Q.自主退職した前雇用人がハラスメントを受けたというクレームをどこかの役所に出したらしく、役所のほうから連絡がありました。どう対処していったらよいのでしょうか。

A.ハラスメントや差別に関る問題を審議する機関としてEEOC(連方政府)とDFEH(加州政府)と言う機関があります。ハラスメントや差別は連方法及び州法両方で禁止されており、ハラスメントや差別を受けたというクレームはまずEEOCやDFEHで審議されます。プロセスとしては、従業員がクレームを提出すると、EEOCやDFEHの審査官が従業員、会社、同じ会社で働く他の従業員にインタビューをしたり、書類の提出を要請した上で審議を進めていきます。審議をした上で、従業員のクレームに信憑性があると判断した場合、EEOC及びDFEHでは雇用主に何かしらの対応を摂る様要請します。クレームの信憑性が薄いと判断された場合、「Right to Sue Letter」と呼ばれるものが発行され、その時点で従業員は民事事件を起こす権利を手にします。

差別やハラスメントに関して民事事件を起こす場合、「Right to Sue Letter」は不可欠で「Right to Sue Letter」が発行されていなければ民事事件は却下されます。民事事件を起こすことを前提としている場合、雇用人は政府機関の審査を辞退し「Right to Sue Letter」の発行を促すことが出来、そういった場合EEOCやDFEHは審査をせず「Right to Sue Letter」を発行します。

EEOCやDFEHから要請があったときは即座に弁護士に連絡するか、雇用保険を持っている場合は保険会社に連絡することをお勧めします。


上記は一般論で、個々の状態では必ずしも適応されるものではありません。個々の状態については専門家にご相談されることをお勧めします。