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コラム Column
日米の年金と国籍
12/18/12
何歳から年金はもらえるのでしょうか
これまで短い加入期間でも日本の年金が受給できること、米国籍でも受給条件を満たせば日本の年金を受け取れることを説明して参りました。今回は何歳から日本の年金は受け取れるのかをお話します。
本来は、公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)の支給開始年齢は65歳からです。ただし、現在、国民年金(自営業、無職の方)は65歳ですが、厚生年金(会社勤務の方)や共済年金(公務員の方)は経過措置として60歳から支給開始となっています。
厚生年金の経過措置について説明します。現在1年以上加入している方は、60歳から支給されていますが、生年月日により徐々に65歳支給に移行されます。加入期間が1ヶ月以上1年未満の方は65歳から支給開始となります。
具体的には、昭和16年4月1日以前に生まれた方は原則どおり60歳からですが、昭和16年4月2日以降に生まれた方は支給開始時期が生年月日により段階的に遅れ(繰り下げられ)、いずれ65歳から支給開始となります。
厚生年金は定額部分と報酬比例部分により構成されていますが、まず、定額部分の支給開始年齢の遅れ(繰り下げ)が昭和16年4月2日以降に生まれた方から順次始まり、昭和24年4月2日以降に生まれた方からは定額部分は65歳から支給開始となります。次に報酬比例部分の支給開始年齢の遅れ(繰り下げ)が昭和28年4月2日以降に生まれた方から始まり、昭和36年4月2日以降に生まれた方からは年金は定額部分、報酬比例部分共にすべて65歳支給開始となります。以上は男性の支給開始年齢ですが、女性については男性の年齢よりそれぞれ5年遅く支給開始の繰り下げが始まります。
今回は少し複雑でしたが、ご自身に当てはめて考えると分かり易いと思います。
一方、米国年金の場合は誕生月が1937年以前の方は、65歳から支給されますが、誕生月がそれ以降の方は、少しずつ先になります。例えば誕生年が1943年から1954年の方は66歳からとなり、最終的には誕生年が1960年以降の方は67歳から支給となります。又、標準退職年齢以前に年金受給を開始したい場合は減額を覚悟すれば、最大62歳から受け取ることができます。最初の36か月の繰上げ退職月に対しては、繰上げ月数×5/9%の減額。それ以前の繰上げ退職月に対しては、繰上げ月数×5/12%の減額です。つまり3年早めれば20%の減額、5年早めれば30%の減額となります。
日本の年金も65歳から支給開始となる方でも、受け取りを60歳以降に繰上げて受給することができますし、また、逆に65歳から支給される年金を70歳になるまで受給を遅らせて受け取ることもできます。次回ご説明いたします。
市川俊治 海外年金相談センター(http://nenkinichikawa.org/)
〒247-0056 鎌倉市大船1780-2
TEL&FAX: 81-467-44-1347 E-Mail: ichiss@aol.com
本来は、公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)の支給開始年齢は65歳からです。ただし、現在、国民年金(自営業、無職の方)は65歳ですが、厚生年金(会社勤務の方)や共済年金(公務員の方)は経過措置として60歳から支給開始となっています。
厚生年金の経過措置について説明します。現在1年以上加入している方は、60歳から支給されていますが、生年月日により徐々に65歳支給に移行されます。加入期間が1ヶ月以上1年未満の方は65歳から支給開始となります。
具体的には、昭和16年4月1日以前に生まれた方は原則どおり60歳からですが、昭和16年4月2日以降に生まれた方は支給開始時期が生年月日により段階的に遅れ(繰り下げられ)、いずれ65歳から支給開始となります。
厚生年金は定額部分と報酬比例部分により構成されていますが、まず、定額部分の支給開始年齢の遅れ(繰り下げ)が昭和16年4月2日以降に生まれた方から順次始まり、昭和24年4月2日以降に生まれた方からは定額部分は65歳から支給開始となります。次に報酬比例部分の支給開始年齢の遅れ(繰り下げ)が昭和28年4月2日以降に生まれた方から始まり、昭和36年4月2日以降に生まれた方からは年金は定額部分、報酬比例部分共にすべて65歳支給開始となります。以上は男性の支給開始年齢ですが、女性については男性の年齢よりそれぞれ5年遅く支給開始の繰り下げが始まります。
今回は少し複雑でしたが、ご自身に当てはめて考えると分かり易いと思います。
一方、米国年金の場合は誕生月が1937年以前の方は、65歳から支給されますが、誕生月がそれ以降の方は、少しずつ先になります。例えば誕生年が1943年から1954年の方は66歳からとなり、最終的には誕生年が1960年以降の方は67歳から支給となります。又、標準退職年齢以前に年金受給を開始したい場合は減額を覚悟すれば、最大62歳から受け取ることができます。最初の36か月の繰上げ退職月に対しては、繰上げ月数×5/9%の減額。それ以前の繰上げ退職月に対しては、繰上げ月数×5/12%の減額です。つまり3年早めれば20%の減額、5年早めれば30%の減額となります。
日本の年金も65歳から支給開始となる方でも、受け取りを60歳以降に繰上げて受給することができますし、また、逆に65歳から支給される年金を70歳になるまで受給を遅らせて受け取ることもできます。次回ご説明いたします。
市川俊治 海外年金相談センター(http://nenkinichikawa.org/)
〒247-0056 鎌倉市大船1780-2
TEL&FAX: 81-467-44-1347 E-Mail: ichiss@aol.com