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日米の年金と国籍
11/06/12
年金加入10年で受給できるようになります
日本の年金に関する最近行われた法律改正(2012年)で、皆様に関係のある項目をご説明いたします。
1.年金加入10年で受給資格取得へ改善
米国の年金と同様に加入10年で年金の受給資格が取得できるようになるという話です。年金機能強化法の成立により、平成27年(2015年)10月から、年金の受給資格期間をこれまでの25年(300月)から10年(120月)へ短縮する改善策の実施が予定されており、10年以上受給資格期間がある方は納付された保険料等に応じて年金の給付を行なうこととされています。年金機能強化法は、今年(2012年)8月10日に成立し、今後公布される予定となっています。詳細の発表を待つ必要はありますが、納付済期間、免除期間及び合算対象期間(カラ期間)の合計が10年(120月)に達すれば、平成27年10月から年金を受給することが可能となります。
これにより日本国内外で年金の受給者数はかなり増加すると思われます。米国にお住まいの方は「カラ期間の活用」「協定の活用」という恩典が従来からありますが、これにより受給資格取得の機会が更に広がることになります。詳細が決まりましたらご案内させていただきます。
2.国民年金保険料の納付可能期間延長について
これまで、国民年金の保険料は2年を過ぎると時効により納めることができませんでしたが、法改正による時限措置として今年(2012年)の10月1日から3年間に限って、国民年金保険料の納付可能な期間が2年間から10年間に延長(後納制度)されます。過去10年間に保険料の未納期間がある方や国民年金の未加入期間がある方が対象になります。
海外にお住まいの方で、この保険料後納制度を利用することで、年金額を増額したい方、年金の加入期間が合算して25年にならず受給をあきらめている方には吉報と考えたのですが、残念ながら海外在住期間は後納制度の対象外とのことです。その理由は、この制度が年金額の増加を目指しているものでなく、年金の受給者の増加を目的としているからです。つまり日本国籍で海外に在留している期間はカラ期間として既に年金の受給資格の算定上認めているからです。
市川俊治 海外年金相談センター(http://nenkinichikawa.org/)
〒247-0056 鎌倉市大船1780-2
TEL&FAX: 81-467-44-1347 E-Mail: ichiss@aol.com
1.年金加入10年で受給資格取得へ改善
米国の年金と同様に加入10年で年金の受給資格が取得できるようになるという話です。年金機能強化法の成立により、平成27年(2015年)10月から、年金の受給資格期間をこれまでの25年(300月)から10年(120月)へ短縮する改善策の実施が予定されており、10年以上受給資格期間がある方は納付された保険料等に応じて年金の給付を行なうこととされています。年金機能強化法は、今年(2012年)8月10日に成立し、今後公布される予定となっています。詳細の発表を待つ必要はありますが、納付済期間、免除期間及び合算対象期間(カラ期間)の合計が10年(120月)に達すれば、平成27年10月から年金を受給することが可能となります。
これにより日本国内外で年金の受給者数はかなり増加すると思われます。米国にお住まいの方は「カラ期間の活用」「協定の活用」という恩典が従来からありますが、これにより受給資格取得の機会が更に広がることになります。詳細が決まりましたらご案内させていただきます。
2.国民年金保険料の納付可能期間延長について
これまで、国民年金の保険料は2年を過ぎると時効により納めることができませんでしたが、法改正による時限措置として今年(2012年)の10月1日から3年間に限って、国民年金保険料の納付可能な期間が2年間から10年間に延長(後納制度)されます。過去10年間に保険料の未納期間がある方や国民年金の未加入期間がある方が対象になります。
海外にお住まいの方で、この保険料後納制度を利用することで、年金額を増額したい方、年金の加入期間が合算して25年にならず受給をあきらめている方には吉報と考えたのですが、残念ながら海外在住期間は後納制度の対象外とのことです。その理由は、この制度が年金額の増加を目指しているものでなく、年金の受給者の増加を目的としているからです。つまり日本国籍で海外に在留している期間はカラ期間として既に年金の受給資格の算定上認めているからです。
市川俊治 海外年金相談センター(http://nenkinichikawa.org/)
〒247-0056 鎌倉市大船1780-2
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