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日米の年金と国籍

海外年金相談センター 市川俊治

海外年金相談センター 市川俊治

カテゴリー:年金・保険

年金申請手続きについて(その2)

年金申請手続きについて(その1)はこちらからお読みいただけます。

年金は、受給資格期間が10年以上になれば受給できます。受給資格期間=保険料納付期間+カラ期間(20歳から60歳まで日本国籍で海外に在住した期間)+米国年金加入期間(除く:重複期間)です。

この年金給付を受ける権利を「基本権」といいます。実際に年金をもらう為に請求して支給を受ける権利の事を「支分権」といいます。「基本権」「支分権」は共に5年で時効になります。しかし基本権に関しては、あえて時効を援用するなんてことはしていませんので受給開始年齢以降5年が経過したからといって年金の申請を諦める必要はありません。

ただし受給開始年齢以降5年過ぎて受給申請をすると5年以前の過去分の年金受給は時効により支給されませんのでご注意ください。

1.年金請求書の入手

まづ年金請求書を入手する必要があります。予め日本の年金事務所に日本国内の連絡先の住所を届けている方の場合は、受給開始年齢に到達する3か月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」および年金の請求手続きの案内が日本年金機構から連絡先の住所に郵送されます。

 

受給開始年齢は原則65歳からです。国民年金は65歳から支給開始ですが、厚生年金は経過処置として男性は昭和36年、女性は昭和41年の各4月1日以前に生まれた方の場合は一定の条件を満たせば“特別支給の老齢厚生年金”が65歳以前に支給されます。その場合、年金請求書も支給開始の3か月前に送付されてきます。特別支給の老齢厚生年金には「繰下げ制度」はありませんので、受給権発生日以降に速やかに請求してください。

年金請求書の記入方法は日本年金機構のHPに詳しく説明されています。不明な個所は申請手続きの際、年金事務所でご確認されてください。しかし年金事務所により海外からの年金申請に慣れていない所もあります。

 

なお、年金請求書は、最寄りの年金事務所、または街角の年金相談センターの窓口にも備え付けてあります。日本年金機構のホームページからダウンロードすることも可能です。

 

2.年金請求書の提出

年金の受給権発生日は受給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)となります。請求書は受給開始年齢になってから提出が可能となります。受給開始年齢になる前に提出した場合は、受付られませんので注意してください。

請求書は、郵送または年金事務所窓口で提出できます。窓口への提出の場合は事前に手続き日を予約されてください。

 

3.請求に必要な書類

年金請求手続きに必要な書類は「年金請求書」の他に色々ありますが、年金申請手続きについて(その1)で説明した通り、年金加入年数、振込先、年金額、国籍、家族構成等により各人で申請書類が異なります。

年金請求書も含め記載方法、必要書類の説明は日本年金機構のホームページに詳しく説明されていますのでご参考にされてください。

(ご挨拶)現在、新たに社会保険労務士の園原昌代様をメンバーに迎え活動しております。海外にお住いの皆様に年金についてお役に立つ情報を引き続き発信して参りますので、どうぞ宜しくお願い致します。

海外年金相談センター
市川俊治
http://nenkinichikawa.org
E-Mail:nenkinichikawa@gmail.com