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尾崎真由美会計事務所 - 西海岸の日系コミュニティにとっての税務の百科事典
07/14/26
アメリカの確定申告(Tax Return)の基本【日本との決定的違い4選!】
タックスリターンの基本:
日本との決定的違い4選
「年末調整」はありません。
アメリカ生活1年目の日本人が知るべき
タックスリターンの常識
日本で会社員をしていた方にとって、
税金の手続きは「会社がやってくれるもの(年末調整)」だったかもしれません。
しかし、アメリカでは会社員であっても、原則として「自分で申告する(Self-Assessment)」のがルールです。
今回は、渡米したばかりの方が戸惑いやすい、
日米の税務手続きの決定的な違いを解説します。
1. 全員が「確定申告(Tax Return)」の対象
アメリカには年末調整という制度が存在しません。毎年1月〜12月の所得を計算し、翌年の4月15日までにIRS(内国歳入庁)へ申告書(Form 1040)を提出する必要があります。会社から受け取るのは「源泉徴収票(W-2)」のみで、それを使って自分で、あるいは会計士に依頼して申告を行います。
2. 夫婦合算申告(Married Filing Jointly)が一般的
日本では夫婦であっても税金は個別に計算しますが、アメリカでは夫婦の所得を合算して申告する「Joint Return」が選べます。 多くの場合、合算申告の方が税率区分(Tax Bracket)や控除額で有利になりますが、配偶者が日本に残っている場合や、特定のビザステータスの場合は判断が難しいため注意が必要です。
3. 全世界所得(Worldwide Income)の報告義務
米国の居住者(Resident Alien)と判定されると、アメリカ国内の給与だけでなく、日本にある不動産収入や預金利子など、世界中のあらゆる所得を報告する義務が発生します。「日本のお金はバレないだろう」と考えるのは非常に危険です。
4. 納税だけでなく「還付」も大きい
毎月の給与から天引き(Withholding)されている額が、実際の税額よりも多い場合、確定申告によって差額が返金(Refund)されます。多くの会社員にとって、4月は「税金を払う月」ではなく「払いすぎた税金を取り戻す月」でもあります。
初めてのアメリカでの確定申告は、用語も仕組みも分からず不安なものです。特に、日米をまたぐ資産がある場合は申告漏れのリスクが高まります。 当事務所では、日本の税務背景も理解した上で、スムーズな申告をサポートいたします。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、
法的・税務的な助言ではありません。
個別のケースについては専門家へご相談ください。
尾崎真由美会計事務所
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まずは一度、専門家に確認してみてください。
