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コラム Column
日米の年金と国籍
07/20/16
遺族年金について 第1回
遺族年金についてご説明しますが少しお分かりにくいと思います。しかしながら日米社会保障協定により、遺族年金を受け取れる方は思いのほかいらっしゃいます。そのような方のご参考になればと思います。遺族年金は遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。米国に在住されている方を前提に説明いたしますので日本在住の方とは少し異なる部分がありますことご了解ください。3回に分けてご説明いたします。
どんな人が亡くなった時に遺族年金は支給されるの
1.遺族厚生年金の受給資格
①老齢厚生年金をもらっている人が亡くなったとき②老齢厚生年金をもらう資格がある人が、年金をもらい始める前に亡くなった時③厚生年金に加入中の人が亡くなった時④厚生年金の加入中の傷病がもとで初診日の日から5年以内に死亡したとき。米国にお住まいの方は①と②のケースが多いと思いますが、日米社会保障協定の発効に伴い、③のケースも出てきています。
① の場合、配偶者などの遺族は一定の要件を満たせば遺族年金をもらえます。
詳しくは後で説明します。
② は次の場合が考えられます。
厚生年金加入期間が20年以上あるか又は国民年金加入期間と合わせて25年以上ある人は当然②に該当します。年金加入期間が短い人でも、日本国籍を持っている人は、海外に在住している60歳までの期間(カラ期間)を加算できるので、これが25年以上になればその人も②に該当します。又、日本の年金加入期間と米国の年金加入期間を通算して25年以上ある人も老齢年金をもらう資格がありますので②に該当します。
③は2つの場合が考えられます。
米国在住で日本の厚生年金に加入している人は当然③に該当します。これ以外に厚生年金に加入していた人がその後米国に移住し、米国年金加入中に亡くなった場合も日米社会保障協定によって遺族年金を支給されることがあります。
以上のことから、かって厚生年金に加入していたかなり多くの方が、遺族年金の対象になることがお分かりいただけたと思います。
2.遺族基礎年金の受給資格
① 国民年金をもらっている人が亡くなった時
② 老齢基礎年金をもらう資格がある人が、年金をもらい始める前に亡くなった時
③ 国民年金に加入中の人が亡くなった時
以上お分かりのように遺族厚生年金の受給資格と同じです。個々のケースの説明も同様と考えてください。次回はどんな遺族が年金をもらえるのかを説明します。
