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日米の年金と国籍

海外年金相談センター 市川俊治

海外年金相談センター 市川俊治

カテゴリー:年金・保険

短期加入でも受け取れる日本の年金−1

1年以上日本の年金に加入していれば、多くの方が将来日本から年金を受け取ることができるというお話をいたします。
日本の年金を受け取るには、国民年金・厚生年金・共済年金の加入期間を合計して25年以上ないと、原則として年金の受給資格はありません。でも海外にいらっしゃる皆さんは諦めるのは早いのです。日本で短期間でも年金に加入した後、米国にいらっしゃった方は、幸せの方程式が用意されているのです。
以下、加入期間25年のハードルを「米国(海外)在住期間」または「米国年金加入期間」を活用してクリアする、2つの方程式をご説明します。

①    カラ期間活用方式:
(日本の年金加入期間)+(日本国籍で米国在住の60歳までの期間)=25年以上日本の年金に加入しなかった「米国在住期間」を、年金額には反映しないという意味で「カラ期間」といいます。米国滞在中、国民年金に任意加入した期間は、当然「日本の年金加入期間」に入ります。

②    日米社会保障協定活用方式:
(日本の年金加入期間)+(米国年金加入期間)=25年以上 これは、2005年10月に日米社会保障協定が発効したことにより新しく出来た制度で、日本人、元日本人を問わず適用となります。米国年金加入期間のうち、日本の年金にも加入していた期間は「日本の年金加入期間」に含まれ、「米国年金加入期間」から除きます。

この2つの方式を活用することにより、大半の方が年金の受給に必要な加入期間25年の問題をクリアーできます。あとは支給開始年齢(支給開始年齢は次回で説明します)になれば、年金が支給されます。但し、年金額はあくまでも保険料を実際に負担した期間、及び負担した額により決定されます。では具体例として方程式をAさんのケース(日本で10年間厚生年金に加入。50歳で渡米し15年間ソーシャルセキュリティーに加入。現在65歳)に当てはめてみましょう。①で計算すると(日本の年金加入期間=10年)+(米国在住の60歳までの期間=10年)=20年となり25年以上の要件を満たしません。しかし、②で計算すると(日本の年金加入期間=10年)+(米国年金加入期間=15年)=25年となり25年以上の要件を満たします。Aさんの場合、2つの方程式のうち、②の日米社会保障協定活用方式、つまり米国年金加入期間の活用により年金受給要件を満たし、日本の年金を得ることができるのです。
なお、米国に住んでいる方は国民年金の加入義務はありませんが、65歳まで任意加入することが出来ます。これにより年金加入期間と年金額を増やすことができるのです。


市川俊治 海外年金相談センター(http://nenkinichikawa.org/
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