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コラム Column

アメリカ移民法コラム

カズミ & 坂田 弁護士

カズミ & 坂田 弁護士

カテゴリー:法律

ロンドンの米国大使館 夏季オリンピックの期間はビザの手続きを限定する予定

七月と八月の間は、非移民ビザのカテゴリーに入るすべてのビザのサービスが限定されます。これにより、予約がとれにくい状況なので、米国大使館は春から初夏にビザの申請するように奨励しています。こちらを助長するために、予約受付を6月下旬まで行っています。予約の受付はビザ情報サービスのオペレーター承っております。

ビザ免除プログラムを利用して無料でアメリカに航空または航海手段で入国予定をしている旅行者で電子渡航認証システム(ESTA)により旅行の承認許可がない場合は夏の旅行にむけて、申し込みを直ちにすることを奨励しています。もし、申し込みが却下された場合、ビザが必要になります。

注意事項:ビザ更新サービスを利用するには、申込者はイギリスに居住していなければなりません。領事館は申込書の検討後、申請者との面談を要請する権利を留保します。