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日米の年金と国籍

海外年金相談センター 市川俊治

海外年金相談センター 市川俊治

カテゴリー:年金・保険

電子化した在留証明書(e-証明書)の発給開始について

日本の年金で「在留証明」が求められるのは主に2つのケースです。一つ目は年金の受給申請の際に住民票の代わりとして提出が求められます。主に居住している住所と生存を確認するためです。2つ目は年金受給者の方に対して生存確認のために毎年誕生月に日本年金機構から提出を求められるケースです。在留証明は、日本国籍の方の場合は管轄の総領事館で申請取得することになります。米国籍の方の場合は日本年金機構が作成したAffidavit(宣誓供述書)や別途独自に作成したものをNotarizeしてもらい提出することになります。

その場合、領事館の近くにお住まいの方の場合は問題ないのですが、ご自宅から領事館まで離れていて車で5時間以上かかる場合や飛行機を使って行かざるを得ない方もいらっしゃいます。また高齢で外出がままならない方もおられ、在留証明の取得に苦労されている方が少なからずいらっしゃいます。

 

そんな状況の中、2025年5月27日以降、在外公館で在留証明書発行をオンライン申請すると、これまでどおり紙媒体の証明書を窓口で受け取るか、電子化した証明書(e-証明書)をオンラインで受け取るか、いずれかを選択することが可能になりました。これによりこれまで在留証明の取得にご苦労されていた方の負担は軽減されることとなりました。

 

しかし、日本での提出先によっては、在留証明のe-証明書を印刷したものが受理されず、従来どおり紙媒体で発行された証明書の提出を求められる場合があります。そのため、在留証明書の交付を希望される際は、申請前に提出先へ、e-証明書を印刷したもので対応可能か、確認いただくことをお勧めします。

なお、日本年金機構については、e-証明書を印刷したもので提出が可能であることを確認しています。総領事館からオンラインで受け取ったe-証明書を、ご自身で印刷し、日本年金機構から届いた現況届とあわせて、郵便で返送してください。

最後に、在留証明書の証明日の有効期限についてです。

(年金受給者の場合)日本年金機構へ年1回「現況届」の提出が必要です。
2025年4月に誕生月を迎える方から「現況届」は誕生月の3カ月前に送付されるようになり、提出期限はご自身の誕生月の末日です。証明日は、誕生月を含めて過去6カ月以内に証明を受けたものが有効です。

(年金請求者の場合)年金請求書提出日前6か月以内の証明日であることが必要です。なお、65歳以降に初めて年金請求をされる場合は、証明日が65歳以降であることが必要です。

海外年金相談センター
園原昌代
http://nenkinichikawa.org
E-Mail:nenkinichikawa@gmail.com