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コラム Column
日米の年金と国籍
10/22/25
日本の遺族年金制度が大きく変わります
今回は日本の遺族年金制度の見直しについてご紹介します。日本の年金制度では5年に一度、健康診断のように制度の持続可能性を点検する財政検証が行われ、その結果を踏まえて年金制度改正が実施されます。2025年は改正の年にあたり、特に「遺族厚生年金」の制度が大きく変わります。
そもそも遺族厚生年金は、働き手である夫を亡くした妻や子の生活を支えるために設けられた制度です。1994年には55歳以上の夫も遺族厚生年金の対象(受給は60歳から)となりました。しかし、妻にだけ「寡婦加算」があるなど、現行制度では男女で取り扱いが異なる点が残されています。
近年は女性の就業が進み、共働き世帯も一般的になったことから、今回の改正では、20代から50代で死別した子のいない配偶者について、男女の差をなくして遺族厚生年金を受給できる仕組みに見直されます。
改正の主な内容は次の通りです(男女共通)。
1.60歳未満で死別した場合、原則5年間の有期給付(配慮が必要な場合を除く)
2.遺族年金請求者の収入要件(年収850万円未満)を廃止
3.遺族厚生年金額の増額(現行の約1.3倍に引き上げ)
この改正は2028年4月に施行されます。施行直後に原則5年の有期給付の対象となるのは、18歳になった後、最初の3月末までの子(以降は『18歳年度末までの子』と記します)がいない、2028年度末時点で40歳未満の女性です。なお、20代については現行制度でも5年有期給付が適用されているため、実質的な変更はありません。
施行直後から妻を亡くした子のいない男性(20代~50代)についても、新たに5年間の有期給付を受給できるようになります。
さらに、有期給付が終了した後であっても、障害状態にある方(障害年金受給権者)や収入が十分でない方等、配慮が必要な場合は引き続き遺族厚生年金を受け取ることができます。また、18歳年度末までの子がいる方については、その子が18歳年度末に達するまでは現行制度と同様に遺族厚生年金を受給でき、さらに子が18歳年度末を迎えた後も追加で5年間の有期給付を受給できる仕組みになります。
加えて、遺族基礎年金の「子の加算額」も増額され、現行の年間約23.5万円から約28万円に引き上げられ、給付水準が拡充されます。
一方、今回の見直しの影響を受けず、現行通り生涯にわたって遺族厚生年金を受給できる人もいます。
対象は、
①すでに遺族厚生年金を受給している人
②60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する人
③2028年度に40歳以上となる女性の3つです。
特に③については、施行直後には有期給付の対象外ですが、その後段階的に移行が進み、最終的には20年かけて5年有期給付に切り替わることになります。つまり、制度改正は一律に適用されるのではなく、世代や年齢に応じて緩やかに移行する設計になっています。
今回の改正は、遺族年金に残っていた男女差を解消し、現代の社会に合った保障の形に見直すことを目的としています。これからは遺族年金に頼るだけではなく、自分自身の年金を基盤に将来設計を主体的に考えることが、これまで以上に重要になるといえるでしょう。あわせて移行期には世代ごとに異なる取り扱いが併存するため、個々のケースごとに制度を確認することも大切です。
海外年金相談センター
園原昌代
http://nenkinichikawa.org
E-Mail:nenkinichikawa@gmail.com
