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カリフォルニアの法律 知っ得情報
06/25/20
大統領行政命令による移民受け入れの一時停止(延長)

発効されるのは6月24日から今年いっぱいの12月31日までとなりますが、必要に応じ延長されることもあります。
またこの布告は4月22日に発行されたものに付随します(詳細は弊社4月27日付コラム記事をご参照ください)。
布告により発給を一時停止されるビザは以下になります:
- H-1B及びH-2Bビザ;
- J-ビザ(インターン、トレーニング、キャンプカウンセラー、オーペアまたはサマープログラム用就労を含む);
- Lビザ
※これらはすべてのその家族へのビザも含みます。
- 布告の発効日の時点でアメリカ国外にいる;
- 布告の発効日の時点で今まで保有していたビザが失効している;
- ビザ自体は発効日の時点またはその後日で有効であったが、それ以外に有効な(トランスポテーションレター、再入国許可証などの)渡航許可証を持っていない。
- 永住権保持者;
- アメリカ市民の配偶者及び子供;
- 必要不可欠と見なされるアメリカ食品産業界に一時的に就労する者;
- 国益となる者。必要性については国務省及び国土安全保障省が決める;
シーアンドスミスではこの難しい時期、新しい規定やルールををいち早く理解し皆様にご提供します。ご質問は日本人アシスタントの弥生まで(858)465-9462またはyayoi@sysmithlaw.comまでお気軽にご連絡くださいませ。