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宮本ガン美紀子法律事務所

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カテゴリー:法律
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4月2日にH-1Bビザ申請受付開始...でも、却下されたらどうしたらいいの?

2019年度のH-1Bビザ申請受付が4月2日に開始されます。4月2日から4月7日の五日間に枠数の6万5000に到達すると見込まれています。

H-1Bビザとは4年制大学・大学院卒業者で特殊技能をもつ専門の職業に就く方の為の就労ビザです(就労期間は10月1日から翌年9月30日)。しかしながら、前述の通り、H-1Bビザには6万5000という限られた枠数があります。それとは別に、アメリカ国内で修士号以上の学位を取得した申請者向けに2万の枠数が設定されています。更に、申請者の中から無作為に抽選で選ばれるので、実際にビザを得られるのは、申請者全体の20%から30%くらいの方のみです。

また、昨年4月に署名された大統領令の影響で、設定給与額が8万ドル以下の場合や明らかに特殊技能職ではない場合(特需技能職とはエンジニア、弁護士や医者等)には、H-1Bビザの取得が難しくなる可能性が高くなってきています。

抽選に選ばれた申請者の雇用主には、抽選日から5~10日くらいで、その旨が知らされ、却下された方には、3~6週間で知らされます。

さて、日本国籍であるあなたと日本企業の提出した申請書が却下されたときには、どうしたらいいのでしょうか。他のビザ取得の可能性を探ってみました。

  • Eビザ (企業貿易・企業投資ビザ)
    日本はEビザ発給をされる条約国ですので、アメリカにある事業の50%以上が日本企業または日本人に所有されており、申請者にアメリカでの事業業務に関する実務経験があり、管理職・専門職に就いていれば申請可能です。現地採用者または転職者でも申請可能です。
  • Lビザ (企業間転勤ビザ)
    Lビザは日本にある親会社からアメリカにある子会社や系列企業への転勤や出向によく用いられます。申請者の条件は少なくとも親会社で一年間勤めたことと、管理職ないしは専門職に就いていることです。
  • F-1 STEM (Science, Technology, Engineering, or Mathematics) OPTの延長
    通常、オプショナルプラクティカルトレーニング(OPT)は12か月ですが、大学・大学院での専攻がSTEM(科学、技術、エンジニア、または数学)の場合には、24か月の延長期間が許されています。STEM専攻の大学・大学院卒業生には計36か月の滞在が許されています。
  • F-1学生ビザを手に入れ、アメリカ国内の大学や大学院に進学
  • B-2 (長期観光者ビザ) への切り替え (就労は不可)

尚、上記の抽選は新規申請のみです。すでにH-1Bビザをお持ちの方の延長申請、雇用主の変更申請、また、特定の非営利団体をスポンサーにした新規申請者などは対象外となっており、申請書受付は継続して行われております。

昨年度は、申請書提出後、証拠を求める要請も申請書の半数近くに発行されています。H-1Bビザ取得の環境はどんどん厳しいものになってきております。

当事務所でお手伝いできることがございましたら、お気軽にご相談ください。