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コラム Column
民法よくあるQ&Aセッション
06/13/16
雇用契約について
Q.今まで、一人で事業をやってきました。顧客も定着してきてそろそろ従業員を雇おうかと思っています。法的にはどのような手続きが必要ですか。
A.従業員を雇う際、個人経営者は正式な雇用契約書なしに従業員採用をすることが殆どです。従業員を雇う際に正式な、書面での雇用契約書は法的には必要ではありません。然しながら、簡潔であっても雇用条件、仕事内容等を書面にしておくことをお勧めします。雇用契約書があると採用された従業員の立場や給与体制等が明確になり、後々に論争が起きるのを防ぐことが出来るからです。
その他、新しく従業員を雇う際には連邦及び収税を納めるための手続き、雇用保険、労災保険への加入が必要になってきます。
従業員の数が増えてきた場合、個々の従業員との雇用契約書だけでなく、従業員ハンドブックや人事組織を書面化しておくことをお勧めします。
Q.書面での雇用契約がない社員なのですが、そろそろ定年年齢にも近いですし辞めてもらおうと思っています。どういった手続きが必要でしょうか。
A.カリフォルニア州では特に指定がない限り、全ての雇用を随時的(At Will)とみなします。これは雇い主はいつでもどんな理由(ある一定の理由を除き)でも、又理由がなくても従業員を解雇できるというものです。ですから、長年勤めている従業員を特に理由もなく解雇しても不当解雇とはなりません。然しながら今回のご質問のように、年齢に基づいて解雇するとそれは差別となり、不当解雇となります。年齢のほかにも、性別、国籍、家族構成などある一定の法で守られているカテゴリーに基づいて解雇すると、たとえ随時的雇用をしていても不法解雇となります。
上記は一般論で、個々の状態では必ずしも適応されるものではありません。個々の状態については専門家にご相談されることをお勧めします。