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コラム Column
民法よくあるQ&Aセッション
03/01/16
雇用問題について第一回
Q.小さな会社を経営しています。3人の従業員全員月給制で雇っているのですが、その中の一人から残業手当を払わないのは違法だというクレームを受けました。残業手当を払わなくてはいけないのでしょうか。
A.どの従業員に残業手当を払わなければいけないかというのは、各々の従業員の職種、仕事内容によって決まります。基本的には「管理職」や「専門職」についている従業員以外には、一日8時間以上又は一週間40時間以上の労働時間に対して残業手当を支払う義務があります。州法では、残業手当はその従業員に支払っている給料の1.5倍と決められています。
どの従業員が「管理職」と見なされるかは、ケース・バイ・ケースで、「管理職」の肩書きを持っているからといって必ず法律上「管理職」と識別されるわけではありません。裁判所では、その従業員の仕事概要や実際に行っている仕事の内容を法律のガイドラインに従って判決を出します。ガイドラインの内容は、その従業員が物事を決定する権限を与えられているか、上役からの指示がどのくらい細かく出されるのか、その従業員の下に部下がいるか等です。
Q.従業員をIndependent Contractor (請負人)と分類することによって、雇用形式が簡略化できると聞きましたがどういった意味でしょうか。
A.請負人というのは基本的に、ある一定の期間又は仕事内容に限り労働を提供する人のことです。会社が従業員を雇い給料を支払う際には、給与明細を出したり、税金の天引きをしたり、労災保険を持つ義務が発生しますが、請負人を雇った場合その様な義務は発生しません。
会社に労働を提供する人が「従業員」と見なされるのか「請負人」と見なされるのかは、会社と労働者の関係で決められます。先ほどの問題と同じく、「従業員」と「請負人」との区別は、提供されている仕事の内容、会社と労働者の関係をケース・バイ・ケースで判断していきます。
上記は一般論で、個々の状態では必ずしも適応されるものではありません。個々の状態については専門家にご相談されることをお勧めします。