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民法よくあるQ&Aセッション

岩浪弁護士事務所

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カテゴリー:法律
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TEL: (619) 551-4900

Asset Protection:財産を守ろう!

Q:今、個人で事業を行っています。少々顧客と問題があり、民事事件に発展しそうです。友人から、私自身の身(財産)を守るために会社を設立したほうが良いとアドバイスを受けました。それはどんな意味なのでしょうか。

A:ご友人は、Asset Protectionを薦めていられるようですね。Asset Protectionとは個人の財産を事業における負債から守ったり、幾つかの事業をしている場合、それぞれの事業を経営上切り離し、一つの事業の負債が他の事業にかからないようにすることをいいます。株式会社を作る、LLCを作る等いろいろな方法があります。プランの良し悪しにはとても個人差があり、一概にどんな形式が良いのかとは言いえません。ビジネス形態や所有する財産の内訳などを考慮して最善と思われる手続きをします。Asset Protectionで大切なことは、いざという時のために前もって準備しておくということです。負債・責任が発生してから、又は発生しそうになっているという状態の中で作ったプランは詐欺とみなされ、法律上無視されることが多々あります。無視をされるだけでなく、ペナルティーを科せられることもあります。

 

Q:数年前にリビングトラストを作成しました。自宅やその他の財産はすべてリビングトラストに移行しています。もし私たち個人に対し責任問題が発生した場合でもリビングトラストはそのような負債から守ってくれますよね。

A:これはよくある間違いです。一般的なリビングトラストは持ち主の死亡時にプロベート(遺言承認手続き)を避ける、または簡単な節税対策の為に作成されています。一般的にいってそのようなリビングトラストではトラストの財産はもとの持ち主の持ち物とみなされ責任問題の回避をすることはできません。負債問題を考慮に入れてリビングトラストを作成することもできますが、そういった場合は持ち主の生存中に財産の使用に対するかなりの制限が出てくることになり、トラストの破棄をするのも困難になります。

 

Q:自営業で負債が発生してしまいました。債権者は私名義の財産だけでなく妻の名義の財産の中からも支払い義務があるといいます。

A:この債権者は、有能な弁護士からアドバイスを受けています。夫または妻だけの名義の財産でも共同財産(Community Property)と見なされることすることがしばしばあります。その場合、奥様の名義の財産でもCommunity Property分の半分(質問者さんの持ち分)から負債返済義務が発生します。


上記は一般論で、個々の状態では必ずしも適応されるものではありません。個々の状態については専門家にご相談されることをお勧めします。