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岩浪弁護士事務所

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カテゴリー:法律
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会社運営について(二)

前回は会社の立ち上げの際に必要になってくる手続きについてお話しましたが、今回は会社を維持していくために必要な手続きについてお話したいと思います。

多くの方が会社を立ち上げる理由の一つに事業を会社責任で行い、個人責任を避ける、すなわち、自宅や自分の資産をビジネス上の債権の対象から外したいということがあります。この目的を達成するには会社の登録をして、会社名義でビジネスを行うというだけでは不十分です。会社は存在するけれど「個人経営」のような実態で経営している場合は会社の責任がオーナー本人の個人責任としてみなされます。

この「個人責任」を避けるための本当の「会社経営」に必要な事柄は次のようなことです。

十分な資本金。カリフォルニア州で会社を登録するために必要な最低限の資本金額というのはありません。裏を返せば約100ドルの登録料だけ支払えば会社の登録ができます。しかしながら、資本金を十分に入れることなく発足した「会社」は名前のみとみなされ、この「名前」つまり「形式」を法的に効力とないものとみなすことがあります。資本金が十分か否かは業種や業務内容などのケースバイケースで、ある一定以下は不十分とみなすという決まった金額はありません。

会社規定の厳守。会社規定はどの役柄の人がどのような役割をし、株主総会や取締役総会の開催について記載します。日々の経営に追われ、規定に沿った経営がなされないことが多々あります。よくあるのが株主総会や取締役総会を行わない、議事録を取らないということです。会社規定に従い業務を行っていない場合、会社の「形式」を無視しているととらえられるのです。

公私混同。よく見られる公私混同の例は、会社の銀行口座やクレジットカードで個人の支払いをすることです。そのほかにも会社の持ち物を個人の持ち物のように扱ったりすることもこの定義の中に入ります。例えば会社名義で借りているアパートに住居したり会社形式を無視して、個人のものと扱っているのだから、責任問題だけ会社形式を尊重することは認められないという理論になります。

上記は一般論で、個々の状態では必ずしも適応されるものではありません。個々の状態については専門家にご相談されることをお勧めします。