サンディエゴタウンがゆく!
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コラム Column
カリフォルニアの不動産情報
12/04/17
住宅購入時、家の一部とみなされる備品は?
住宅売買に関して、「不動産の定義=敷地内のどの什器備品が不動産として取り扱われるか?」という質問は、売主・買主の双方からよく受けます。
不動産は、その漢字の通り“動かない財産”ですので、家に設置されている殆どの備品は家の一部とみなされます。ただし、売主個人の所有物とみなされる備品もありますので、注意しましょう。
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カリフォルニア州不動産協会発行の購入申込書に基づいて整理しました。
家の価格に含まれるもの(=家の備品)
・窓のカーテン、ブラインド、シャッター
・カーペット
・作り付けの棚
・照明器具(シャンデリア、天井ファンなど)
・オーブン、備え付けの電子レンジ、換気扇、ディスポーザブルなど
・クーラー、ヒーター
・温水器、浄水器
・鍵、ガレージオープナー、リモートコントロールなど
・庭の植物や木々
家の価格に含まれないもの(=売主個人の所有物)
・冷蔵庫
・カウンターに置いてあるトースター、コーヒーメーカーなど
・洗濯機と乾燥機
・壁に掛けてある絵画など
・家具一般
・鉢植えのプラント
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交渉は可能?交渉のベストタイミングは?
例えば、冷蔵庫、洗濯機、乾燥機は売主個人の所有物とみなされていますが、実際のところ、バイヤーからリクエストされると、売主によっては運搬の手間などを考慮し、家に置いていく場合があります。売主が何を置いていくかを承諾させるベストタイミングは、購入申し込み時です。申し込み時の交渉の最大のポイントは「売買価格交渉」にあるため、売主はその他の細かい条件を割とスムーズに承諾する傾向があります。申し込み書類に、「□□□を売買価格に含む」と自分の希望条件を明記しましょう。
なお、一旦売買価格が決まった後にリクエストを出した場合は、追加料金を支払う事になる可能性がありますので、リクエストのタイミングには注意が必要です。
書類できちんと確認しましょう
「家にあるから当然付いてくる」と勝手に解釈せずに、必ず、書類で確認することが重要です。リースしている備品(例えば浄水器やセキュリティーシステム)があるかどうかも確認しましょう。その他、売主が家の価格に含まない備品がある場合は前もって書類で知らされるプロセスとなっていますが、曖昧な点が少しでもあれば、不動産業者を通して書面で確実にチェックしてください。
