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宮本ガン美紀子法律事務所

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カテゴリー:法律
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日本に暮らす彼女・配偶者を呼び寄せたい!

Q. 私は雇用主を通して、最近、グリーンカードを取得しました。数年付きあっている彼女が日本に暮らしています。婚約者ビザというビザがあると聞きましたが、彼女を呼び寄せ、アメリカで結婚生活を始められますか。

A. 初めに、グリーンカード保持者は、アメリカ市民と違って、婚約者ビザの申請は出来ません。婚約者ビザはアメリカ市民の婚約者のみが取得可能なビザです。

しかしながら、グリーンカードを所有している方も、アメリカ市民と同様に、外国籍の配偶者を呼び寄せ、スポンサーとしてグリーンカード取得申請をすることが可能です。つまり、お付き合いなさっている彼女と婚姻関係を結ぶことがビザ申請の条件となります。

また、アメリカ市民の配偶者とグリーンカード保持者の配偶者の移民ビザ取得プロセスは移民局への請願書を提出するプロセスから始まるのは同じですが、大きく違うのは、グリーンカード保持者が外国籍の配偶者を呼び寄せる場合、アメリカ市民の配偶者を呼び寄せるプロセスよりも倍以上の時間がかかってしまうところです。

アメリカ市民が配偶者を呼び寄せる場合、その移民ビザは条件さえ満たし、必要な手続きさえ進めれば、すぐ取得可能ですが、グリーンカード保持者の配偶者の場合は、移民ビザが入手可能な時期を待つことになります。というのも、グリーンカード保持者の配偶者のための移民ビザ発行数に限りがあるためです。

グリーンカード保持者の配偶者はFamily-Sponsored Preferencesの 2番目のF2Aというカテゴリーに当てはまります。請願者がアメリカ市民の場合、請願書の許可が下り次第、すぐに、次のステップに進められますが、請願者がグリーンカード保持者の場合、Department of Stateのウェブサイトに表示されるVisa Bulletinを毎月チェックし、申請日を基に、次のステップを始めてもよい時期を待つことになります。この際、申請時に与えられたPriority Dateというものが基準になります。2019年5月のVisa Bulletinでは2018年1月7日までに請願書を申請し、承認された方のみが次のステップに移ってもよいことになっています。つまり請願書の許可がおりてから次のステップに移るまで、16ヵ月、待つことになります。

自分のPriority DateがVisa Bulletinで発行された日、もしくはそれよりも前であれば、次のステップNational Visa Centerでの書類提出へと移れます。その後、請願者の一番最近の連邦税申告書や外国籍配偶者の警察証明書等を提出し、健康診断、面接へと進んでいきます。このステップに必要な手続きは請願者がアメリカ市民でもグリーンカード保持者でも変わりありません。