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コラム Column
法律のプロに聞く!US VISA PLUS
05/20/25
グリーンカード保持者の皆様へ:永住権を安全に維持するための重要ポイント

皆様、こんにちは!US VISA PLUSです。
昨今、トランプ大統領の米国移民政策がびっくりするような奇策がどしどし発表されています。
例えば 不法移民の国外追放、突然の学生VISAのCancel、500万ドルで永住権交付 等々。
ここでは既にグリーンカードを取得されている皆様に、グリーンカードを安全に維持するためにご案内を致しますので参考になれば幸いです。
米国永住権保持者は下記の一般的な情報をご確認ください。
1. DOCUMENTATION
永住権が承認されると、永住権カード(グリーンカード / I-551)が郵送されてきます。引っ越しをする必要がある場合は、すぐにUSCISに連絡してください。
Immigration and Nationality ActのSection 265 (a)(住所変更)では、住所変更をAttorney Generalへ報告し、変更から10日以内に新住所を提供することを義務付けています。フォームAR 11および記入要領は www.uscis.gov からダウンロードしてください。
2. 所得税
米国永住権保持者(情景付情景付き米国永住権保持者を含む)には、すべての所得に対して米国所得税が課されます。どこで得た所得であっても、米国の所得税が課されます。米国外で得た所得は、米国の所得税の課税対象となります。
特定の状況下では、そのような所得は、米国所得税が免除される場合があります。そのような所得は、その所得が適時に申告され、免除が請求されれば、米国税が免除される場合があります。
所得の申告と納税を怠ると、罰金 または禁固刑の対象となりますのでご注意ください。さらに重要な事はこのような場合、将来米国市民権申請が危うくなる可能性もあります。再入国許可書を取得し米国国外居住の場合も米国の所得税の報告が課されています。(海外の収入は米国の所得税の対象とはなりませんが申告は義務です)より詳細な税務情報をお望みの場合はを専門とする税理士や会計士に相談されることをお勧めします。または、国際税務を専門とする会計士に相談されることをお勧めします。
3. TRAVEL DOCUMENTS
海外に渡航する場合は、自国のパスポートを使用する必要があります。グリーンカードは米国の再入国書類となります。原則として、「グリーンカード」は再入国に1年間有効です。
ただし、グリーンカードは、米国外での長期滞在を許可するものではありません。再入国に関する情報はUS VISA PLUS (info@usvisaplus.com)にご質問ください。
4. RETENTION OF STATUS
グリーンカードは、米国外に住む権利を与えるものではなく、また戻ってくることができるという特権を与えるものでもありません。永住権を放棄することは可能です。米国外にいても永住権を保持するためには、米国に戻る意思を保持しなければなりません。常に米国を故郷と考え、他の場所に永住権を設定してはならない。あなたの主な居住地は米国でなければならない。法律は、米国への帰国の意思を示すを判断するための指標を開発しました。
- 最初の指標
米国外で過ごした時間。一般に信じられていることとは異なり、居住権を保持するためには、1年に1週間米国で過ごすだけでは十分ではありません。実際、そのような状況で米国へ入国しようとする場合、入国拒否、永住権の没収の審問を受けることになります。1回の渡航で6ヶ月以上米国外に滞在する場合、または滞在期間の2分の1以上を米国外に滞在する場合は、永住権維持には米国内での滞在が必須となります。
- その他の指標
米国での所得税申告、米国での不動産所有、米国にいる家族、米国でのBusiness その他多くの理由が考えられます。まとめると、米国にいることを意図して一貫した手続きを行うことが最善です。米国を主たる居住地とすることを念頭に置いて、一貫した身辺整理を行うことが必要です。
5. 米国市民権
米国市民権を取得するための一般的な前提条件ですが米国市民権を取得するためには5年間の合法的な永住を証明する必要があります。(継続的な結婚の場合は3年間)。
また米国を1年以上離れると、永住権を失うことがあります。必要な居住期間中、善良なモラルを示す必要があります。DUI(飲酒運転)で有罪判決を受けた者も、モラルがないとみなされます。18歳から26歳までの男性は、Selective Serviceに登録しなければならず、登録を怠るとモラルの欠如とみなされます。最後に、英語の基本的な理解と、米国政府とその内部に関する知識を示す必要があります。詳しいご案内はinfo@usvisaplus.comにEmailを送信してください。
6. 犯罪歴
万が一、あなたが犯罪に問われた場合、その犯罪が有罪判決になれば、米国永住権取得 または維持に不利となる可能性があります。犯罪に問われた場合、その有罪判決は移民に不利な結果をもたらす可能性があります。永住権保持者が、精力的な弁護活動にかかる経済的出費を避けるために、軽微な犯罪について有罪を主張することはよく知られていますが、その主張が意図しない移民上の不利な結果を引き起こしていることが後で判明します。
米国市民権の拒否や国外退去になる可能性があります。米国移民法は麻薬や銃器犯罪に関して特に厳格です。従って、有罪を認める書類を提出する前に移民弁護士に相談してください。犯罪事件に関する法令に違反した場合、又は銃器に関する法令に違反した場合は国外退去の理由となります。
7. SELECTIVE SERVICE(兵役登録)
現時点で、米国には兵役制度はありません。しかし、18歳から25歳までに永住権を取得した男性はSelective Service に登録しなければなりません。この登録は郵便局でもオンラインでも可能で、登録には数分しかかかりません。登録を怠ると、後に市民権申請を拒否される可能性があります。
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ご質問は info@usvisaplus.com まで。
今後とも宜しくお願い申し上げます。
