

サンディエゴタウンがゆく!
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編集部おすすめ情報
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ビザについて教えて!マーク・C・オプリ移民弁護士!
04/06/22
CBP(税関・国境警備局)は、LビザおよびEビザ配偶者の就労許可I-94の発行を開始。 ~ LおよびE配偶者の雇用許可に関する詳細について~
前コラムのフォローアップ情報となりますが、引き続きLビザEビザ配偶者の方々へ有効な情報。USCISの訴訟の和解により、Lビザ及びEビザ扶養家族である配偶者がそのステータスに付随して合法的に働くことができる事がようやく認められたため、税関国境警備局(CBP)は、EADを申請せずに働くことのできる配偶者をI-94入場記録上に指定する入場システムを更新しました。
LとEの配偶者は、就労が許可されている配偶者であることを示すために、ステータスの後に "S "を付けて入国する必要があります。新しいI-94には "work authorized "と明示されていませんが、"S "の指定により、I-94が有効であれば、雇用主に対して、労働が許可されているということを示すことができるようになります。
USCISにビザの延長を申請する際、延長承認プロセスの一環として発行される新しいI-94にも "S "の表示がされます。I-94 に S の表示がないまま既に米国に滞在している L および E 配偶者は、合法的に就労するために EAD を申請するか、有効なビザで出国・帰国して就労可能な表示のある新しい I-94 を取得する必要があります。しかし、一部のCBP Deferred Inspectionオフィスは、要求に応じてI-94に「S」指定が含まれるようにシステムを更新してくれるようです。
最後に米国に入国した際のCBP遅延検査に連絡する必要がある場合は、弊社にお知らせください。喜んでお手伝いさせていただきます。
修正後のI-94はこちらのCBPのウェブページから印刷することができます。
CBPのウェブページ: https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home
米国に入国するLおよびE配偶者は、毎回の入国後にI-94を見直し、「S」指定が含まれていることを確認してください。そうでない場合は、Deferred Inspection officeに連絡し、訂正してもらうことができます。詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
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当事務所は、バイオテクノロジー、エンジニアリング、コンピュータ設計、テレコミュニケーションなどのハイテク産業の雇用に基づく移民法を主要な業務分野としています。特にE、H、L、P、TN、Oビザなどの非移民雇用ビザを取得して米国で働くことを希望する外国人、および永住権/移民ビザ(「グリーンカード」)を申請する米国企業の代理人を務めています。
日本語でのお問い合わせは忍まで。(858)-263-3360