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アメリカ生活 役に立つ法律知識

宮本ガン美紀子法律事務所

宮本ガン美紀子法律事務所

カテゴリー:法律
お客様お一人おひとりのニーズとご希望をお聞きし、それぞれにベストなリーガルアドバイスをご提供するのが当事務所のモットーでございます。当事務所弁護士は日本生まれ日本育ち。退役米国海兵隊の主人と共に、双子の男の子の育児に苦戦中です。時間があれば、マラソンにエントリーしたり、シュノーケリングや家族旅行を楽しんでいます。先日もロサンゼルスマラソンを完走してきました。

質問コーナー

  • I-130について
    04/17/21

    日本在住の米国市民です。夫のグリーンカードの申請を始めたところです。I-130の質問で”Has the beneficiary EVER in the United States?”という質問があります。これは住んでいたか?という質問でしょうか。旅行で訪れたことも含みますか?最初、旅行も含むと思い、YESを選んだところ、次のページで、VISAの種類を選ぶよう促されます。この質問は旅行者としてアメリカに来たことは含まれない、と理解してよろしいでしょうか。
    よろしくお願いします。

    回答

    請願書への具体的な記入方法に関しましては、弊所に直接お問い合わせください。

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  • Reentry permit 取得済>アメリカ 国外をどのくらい離れていいでしょうか?
    08/28/20

    こんにちは!
    現在、日本に一時滞在中のA(Permanent Resident)と申します。

    質問:Reentry permit(2回目)を取得しており、2021.9まで有効期限があります。
    次回はいつまでにアメリカに戻ればいいかわかりますでしょうか?2年有効期限がありますが、1年以上アメリカを離れると良くないと聞きますが、これは本当でしょうか?

    背景
    ・2010〜2017までアメリカで仕事をしていた。(日本に戻るために退職)
    ・2017 手術、日本人との結婚のため、日本に戻った。(現在、夫のPermanentl Residentを発行待ち。恐らく2020.12月にまでには取得見込み。面接にきてくださいというメールが昨日きました。)
    2018〜2019はなるべく1年に1回はアメリカに入国するようにしておりました。
    (グアムを含め)
    前回は、2019.9月にボストンに住む妹の所に行きましたが、それ以来、コロナとなりアメリカに行っていません。しかし前回の訪問からまもなく1年経つので、どうしたものかと思っています。 
    ・ Tax Returnは毎年しています。
    ・アメリカの銀行保持しています。
    ・妹家族がアメリカにいます
    ・持ち家なし
    ・アメリカのクレジットカードあります。

    コロナで恐らく、1年以上アメリカ国外を出てもOKな気もするのですが、実際に行くまで不安です。どのくらいの期間なら安全か教えてもらえると幸いです。よろしくお願いします。

    回答

    A様

    Reentry Permitをご取得されているということですので、Reentry Permitが有効な間はアメリカ国外にご滞在いただいて大丈夫です。有効期限日までにアメリカへお帰りになってください。

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  • 質問失礼致します。所得証明に関してです!
    10/01/19

    私が留学生で、彼女がアメリカ市民です。(私ども二人ともアメリカです。)来年、2020年の中頃に手続きを始めようといろいろ調べているのですが今年2019年は彼女は転職など新しい職探しのため、ほとんど働いてはおらず(2019の2月末で退社)、また来年の初めから(2020年)からフルタイムの仕事をする予定となっております。2017,2018年はフルタイムで働いておりまして、カリフォルニアのrequirement の年間$20,800を超えておりますが、2020年度に行う2019 1/1-12/31の分の所得課税証明書では$20,800を満たしません。

    念の為、過去3年の所得課税証明書が提出できるという情報は見つけたのですがこの際ですが、彼女が2020年に就く仕事、給料などは評価対象に入りますでしょうか?

    年間のミニマムの給料が満たない為に、他の人に身元保証人を担ってもらうというオプションは今の所ございません。

    もし、2019年度の課税証明書のみで評価されてしまい、必要であれば、自分の貯金25k-30kほどを彼女のsaving accountに移して、足りない分の5倍の額に足りることを願っています。

    あと、半年ほどですが最善の準備で申請したいと思っております。
    お忙しい中恐れ入りますがよろしくお願いいたします。

    回答

    お仕事を失うことは誰にでも起こることです。現在、お仕事をなさっていなくとも、申請される際に、また面接時に継続して、お仕事をなさっていて、最低限の収入があることを満たせれば、問題はございません。

    会社のロゴの入ったレターヘッド用紙に、給与額を含む雇用証明をするお手紙を、奥様の雇用主に発行してもらってください。その雇用証明書と直近数か月の給与明細書を、直近3年分のFederal Income Tax Returnと一緒に提出されると良いと思います。面接時には、必ず、その雇用が継続されていることを証明出来るように同じような書類をご用意してください。また、申請は2020年、面接は2021年となる場合には、2020年分のFederal Income Tax Returnを出来るだけ早く提出し、その書類も持参されると更に良いと思います。

    申請される際に、カバーレターにどのように最低収入額を満たしているのかを説明されることをお勧めいたします。

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  • 労働者の権利について
    12/15/18

    こんにちは、たびたびお世話になります。
    二回目の質問です。よろしくお願いします。

    今仕事をしている歯科医院は、採用後に雇用契約書をかわすこともなくベネフィットなども説明を受けることもなく6ヶ月経ちます。

    隔週でお給料がでますが、二週間でだいたい77時間程度仕事をしていて月曜日から金曜日まで(火曜日は隔週で休み)仕事をしています。

    Surepayrollというサイトで給与明細が出るのですが半年たった今の時点でも、Sick Time,Vacation Timeの欄が0のままです。他に何もベネフィットはもらっていません。

    知り合いに聞いたところカリフォルニア州ではパートタイム、フルタイムにかかわらずSick Timeはでるようになっているはずという人もいればオフィスによるからなんとも言えないという人もいて、混乱しています。

    Sick TimeとかVacation Timeが私がもらえる権利なのであれば主張したいですがそうでない場合、主張して気まずくなるのが嫌です。

    労働者の権利がどういうものであるのか教えてください。
    よろしくお願いします。

    山本

    回答

    山本様

    前回返答いたしました名前変更は、移民法のクライアントの方で名前変更を希望される方がいらっしゃいますことから、以前調べていたのですが、雇用法については専門外です。

    しかしながら、カリフォルニア州Department of Industrial Relationsのウェブサイトでカリフォルニア州法が調べられると思います。以下、リンクになります。残業も多いようですし、6ヵ月継続的に就労されているようですので、雇用契約書を作成するように交渉してみてはいかがでしょうか。

    https://www.dir.ca.gov/dlse/Paid_Sick_Leave.htm

    https://www.dir.ca.gov/dlse/FAQ_Vacation.htm

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  • 子供の姓の変更
    12/11/18

    日本で結婚しグリーンカードで夫婦と子供の3人で渡米しました。

    離婚することになり日本に一時帰国したときに離婚届を出して受理されました。

    その際、私が親権を持つため子供の姓を私の姓に変更する手続きを日本の家庭裁判所で行い受理され、子供の姓が変更できました。

    姓の変更を証明するものは日本の戸籍だけですがパスポートがちょうど更新の時だったので子供のパスポートは新しい姓になっています。

    ソーシャルセキュリティーナンバー、グリーンカードは未だに昔のままでソーシャルセキュリティーのオフィスに行って変更手続きをしようとしましたが裁判所の姓の変更の証明書が必要と言われ日本で離婚し日本で変更したことを言ったらそういう場合はわからないと言われました。

    日本の戸籍を翻訳してもらったらそれが正式な書類になるのかもしそうであればどこで翻訳してもらえるのか教えてください。

    よろしくお願いします。

    回答

    カリフォルニア州で、名前変更が許されているのは以下の3つの場合に限られています。

    ・結婚した場合
    ・離婚した場合
    ・裁判所からの名前変更許可を得た場合

    カリフォルニア州は他州の裁判所が発行した名前変更の許可は受け入れますが、ハワイ州で行われた名前変更は受け入れていないようです。というのも、ハワイ州では裁判所命令ではなく、行政手続き上の名前変更で済んでしまうからです。つまり、日本で、行政手続きで済ませた名前変更はカリフォルニア州では受け入れられません。従って、戸籍謄本を英訳して提出したとしても、ソーシャルセキュリティーカードやグリーンカードの名前を変更することは出来ないものと思われます。

    しかしながら、もし、日本で家庭裁判所から発行された離婚協議書がお子さんの名前変更について触れている場合には、名前変更の証拠になり得ると思います。しかし、ソーシャルセキュリティーの受付の方が外国で発行された離婚協議書の対応に慣れていないことが多いと思いますので、確実なのは、カリフォルニア州の裁判所へPetition for Change of Nameを提出し、その際に、日本の家庭裁判所から発行された離婚協議書を証拠として提出する方法だと思います。

    カリフォルニア州での名前変更手続きについて書かれたウェブサイトへのリンクは以下になります。

    http://www.courts.ca.gov/selfhelp-namechange.htm

    もし、お手伝い出来ることがございましたら、ご連絡ください。

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  • 帰国してもGreen Cardを保持するためには
    06/14/18

    会社の関係で赴任し、永続性が高かったことから家族も含めGreen Cardを取得しましたが、突然会社都合で帰任することになりました。こどもはUSに慣れ親しんでおり、USの大学進学を希望しております。家族の都合上、一旦帰国しますが、いろいろな可能性を鑑み、こどものGreen Cardは保持続けたいと考えております。re-permitの制度があると聞いておりますが、このようなユースケースの場合、どのような行動、手続きをとるのが最良なのか教えて頂けますでしょうか?

    回答

    永住権を取得されてから過去5年間のうちの4年をアメリカ国内で過ごされた方は2年間有効の再入国許可証を申請することが可能です。また、再入国許可証の申請回数には制限はありません。

    お父様の会社の異動命令で日本へ移ることも、日本へ長期滞在せずには経済的な損害が大きいという理由で、再入国許可証申請の正当な理由と成り得ます。

    しかしながら、再入国許可証の申請はアメリカ国内で行われなければいけません。そして、申請からおよそ1ヶ月後にアメリカ国内での指紋採取とバックグラウンドチェックへ出頭しなければいけません。上記の手続き2つをアメリカ国内で済ませれば、再入国許可証をアメリカ国内のご自宅ないしは、在日アメリカ大使館または領事館で受け取ることも可能です。

    また、指紋採取の予約は120日以内に行われなければいけないという条件があるだけで、その期間であれば、延長も可能で、申請から指紋採取の予約の間、アメリカ国外へ出国することも可能となります。

    因みに、お子様の年齢が14歳または14歳以上の場合には指紋採取が必要となりますが、14歳以下の場合には指紋採取は必要ありません。

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  • 配偶者ビザについて
    05/26/18

    初めまして。質問失礼致します。

    カリフォルニア州在住のアメリカ人の彼と結婚を予定しています。7月あたりに結婚をし、配偶者ビザを申請する方向で行こうと思っています。

    質問1:
    過去数年間怪我などで働くことができず現在彼には収入を証明するものがありません。今から仕事を見つけ、働き出したとしたら彼の収入証明に支障ないでしょうか?また、もし最低水準の収入額に見合わない場合、私の貯金を財政証明に使えるでしょうか?

    質問2:
    私は現在カナダ在住です。面接先は日本大使館を選んだ方が良いでしょうか?それともカナダでも進行具合はどちらも変わらないでしょうか?


    質問3:彼はサンタクルーズ在住ですが宮本さんにもし依頼をお願いした場合取り扱っていただけるでしょうか?その場合費用の件について教えていただけたらありがたく思います。


    どうぞよろしくお願いいたします。

    回答

    pigeon様

    初めまして。ご連絡ありがとうございました。また、ご婚約おめでとうございます。

    質問1:
    過去数年間怪我などで働くことができず現在彼には収入を証明するものがありません。今から仕事を見つけ、働き出したとしたら彼の収入証明に支障ないでしょうか?また、もし最低水準の収入額に見合わない場合、私の貯金を財政証明に使えるでしょうか?

    原則、収入を証明する書類として、昨年のIncome Tax Return(所得税申告書)を提出することになっております。しかしながら、収入が所得税申告書を提出する必要がない金額である場合は、その旨を説明しなければいけません。

    扶養家族がpigeon様以外にいらっしゃらないとして、お二人でカリフォルニア州にお住まいになる予定だといたしますと、スポンサーの方は20,575ドルの年収があることを証明する必要がございます。

    婚約者の方が仕事を見つけ、実際、働き始めた場合、その収入はもちろん、pigeon様を養っていく収入として見做されます。しかし、仕事のオファーは収入とは考えられません。また、お仕事を始めてすぐに永住権申請をなさる場合には、その他の方法でも、十分な収入を証明することをお勧め致します。

    一つの方法といたしましてはジョイントスポンサーを見つられる方法です。ジョイントスポンサーは18歳以上で、アメリカ市民または永住権保持者でなければなりません。ご家族に限らず、ご友人でも構いません。そして、ジョイントスポンサーは二人いても構いません。ジョイントスポンサーの必要とする収入はpigeon様を含めた扶養家族数をもとに変わってまいります。

    また、pigeon様がおっしゃられましたように、pigeon様の所有資産の市場価値(負債を差し引いた後の価値)が必要収入額不足分の3倍(移民希望者が配偶者と子供の場合のみ)(※)にあたれば、申請可能です。仮に、婚約者の方にpigeon様以外の扶養家族がおらっしゃらず、収入がゼロといたしますと、61,725ドル分(※)の資産が申請には必要となります。

    質問2:
    私は現在カナダ在住です。面接先は日本大使館を選んだ方が良いでしょうか?それともカナダでも進行具合はどちらも変わらないでしょうか?

    結婚をもとにした移民ビザの手続きは、在日アメリカ大使館でもカナダにあるアメリカ大使館でも、同じとなります。まず、アメリカ国内にあるUSCISに移民ビザの申請をし、許可が出ると、その申請書類はアメリカ国内にあるNational Visa Centerでの審査 へと移ります。それから日本またはカナダにあるアメリカ大使館へと送られてまいります。ビザの発行プロセスにかかる時間はケースバイケースですので、どちらが早いかということは申し兼ねます。

    因みに、日本での申請の場合は、問題がなければ、申請書提出から移民ビザでアメリカへ渡航し、グリーンカード取得まで、6か月から10か月程度で可能です。

    質問3:
    彼はサンタクルーズ在住ですが宮本さんにもし依頼をお願いした場合取り扱っていただけるでしょうか?その場合費用の件について教えていただけたらありがたく思います。

    はい、もちろん、お取り扱いさせていただきます。私と同じサンディエゴにお住まいのクライアントの方でも、最近はメールや電話のみでコミュニケーションを取らせていただいており、実際お会いしたことのない方もいらっしゃいます。連絡方法といたしまして、電話、スカイプ、ファックス、郵便、Eメールはもちろんですが、安全なクライアントアカウントをお一人おひとりに作成させていただき、個人情報を含んだ書類も当事務所に安心して提出していただいたり、書類内容のご確認をしていただいたりしていただけます。ですので、カナダにお住まいのpigeon様ともサンタクルーズにお住まいのご婚約者様とも、こまめにコミュニケーションを取れるような体制をとっております。また、クライアントの方に、信頼していただける関係を築くことをモットーとしております。

    アメリカ国外にお住まいの外国籍配偶者の移民ビザ・グリーンカード申請に必要な申請料の合計は2018年5月現在、1200ドルです。その他、健康診断料や証明写真代等が必要となります。当事務所の弁護士料はケースバイケースですので、直接、当事務所へお電話、スカイプ、メール等でお問合せください。

    このほかにもご質問等ございましたら、お気軽にお問合せください。お待ちしております。

    ※2018年8月9日付けで訂正しました。申し訳ありません。

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