IRSは、2026年の確定申告シーズンが 2026年1月26日(月) に始まると発表しました。
申告・納税の期限は4月15日です。
延長が必要な場合は、IRSにForm 4868を提出することで、自動で6か月延長されます 。(10月15日まで提出可能)
※延長は申告書の提出期限だけが延びるだけです
※税金の支払い期限は延長されないので、期限までに支払わないとLate Payment Penalty(未納税ペナルティ)や利息がかかるので注意が必要です

確定申告(タックスリターン)の時期が近づいてきました。
アメリカでも日本と同様に毎年確定申告(タックスリターン)をする必要があります。
日本と異なる点は、日本は勤めている会社(雇用主)が年末調整として済ますことがほとんどであるケースに対して、
アメリカでは、個人の責任として自分でタックスリターンを行うか、またはEA(税務代理人)やCPA(公認会計士)などの専門家に依頼して手続きを行う必要があります。
※EA(税務代理人)は全国で活動可能なので、どの州のEAに依頼しても問題ありません。
IRSが申告書を受け取ってから 約24時間後から処理開始。
Direct Deposit(銀行口座への直接入金)を選ぶと、通常約21日以内に還付金が入金されます。
オンライン申請を推奨しており、リターンがある場合も早めに受け取れます。
紙での申請の場合、IRSが郵送で受け取った後、処理に約4週間 かかります。
還付状況の確認は、IRS公式ツール 「Where’s My Refund?」 でステータスを確認可能
また、ピークシーズン(3月下旬から4月15日)中の申告は処理が遅れる場合があります。
ほとんどの会社は W‑2(給与証明書)を1月31日までに発行する必要 があります。
トランプ政権の「One, Big, Beautiful Bill(大規模税制改革)」の新しい規定が施行されることによる、Form 1040の記入項目や控除・税額調整の内容が変更されました。
これにより、従来の1040フォームだけでは申告できなかった新しい控除や税額調整をまとめて申告できるようになっています。
・チップ(Tip)の非課税分
飲食店などで受け取ったチップのうち、課税対象外となる部分を申告
・残業代(Overtime)の非課税分
一部残業代が課税対象外になる場合
・自動車ローン利息の非課税・控除
個人使用の自動車ローン利息を控除可能
・高齢者向け控除の強化
65歳以上の人の控除額が増加
チップをもらう職業(飲食、サービス業など)の納税者、残業代が多い給与所得者、車ローンを組んでいる人、高齢者(65歳以上)などが使用する可能性が高いフォームになります。
Schedule 1-A
IRSの Taxpayer Assistance Center(TAC) は、IRS(米国国税庁)が運営する納税者向けの対面サポート窓口(対面サービスセンター)です。
TACでは、対面でIRSの職員から税務関連のサポートを受けられますが、内容は税務書類の準備代行ではなく、アカウントや手続きのサポートが中心です。
・IRSからの通知(notice)についての説明(手続きや疑問対応)
・納税アカウントに関する問い合わせ
・税金支払い・分割払いプランの設定支援
・還付金についての問い合わせ
TACで扱えないこと
・税務申告書の作成・提出
・法律的なアドバイスや具体的な税金計算の代行
長時間の待機を避けるために、事前に予約をすることをお勧めします。
◎電子確定申告(e-file):
確定申告書を、e-fileで提出する方法です。
多くの税務ソフトウェアが利用可能で、自分で申告書を作成して送信できます。
・IRSの無料提供ツール:こちら
(年収から各種控除を差し引いた後の金額(AGI)が$89,000以下の人が対象で無料で使えます)
・オンライン税務ソフトウェア:TurboTax / H&R Block
◎専門家による申告: 税理士や会計士などの専門家に確定申告を任せる方法もあります。
税務の専門知識を持っており、複雑なケースに対応できます。
経験がある方であれば、自ら電子確定申告(e-file)を行うのも選択肢の一つですが、確定申告の内容を英語で理解し、書類を作成することはなかなか難しいことです。
また、実際にかかる時間、還付金のリターン率を考えると、プロに頼んだ方が結果的に良かったという声もあります。
日本語で依頼できて安心!アメリカでタックスリターンを依頼できる専門家をご紹介!▼
尾崎真由美会計事務所(Todd Accounting)は、アメリカ・フロリダ州マイアミを本拠地とし、シアトルにも支店を持つ accounting / tax 会計事務所です。
日本語対応で、米国の確定申告(タックスリターン)や税務・会計サービスを提供しています。
複雑な国際税務案件にも対応可能です。
他の会計士では十分な還付金が受けられなかった方も、ぜひご相談ください。
還付金が十分に受けられなかった場合でも、再申告により獲得できるケースがあります。
確定申告以外の主なサービス
詳細は こちらから ご覧いただけます。
お客様の目線に立ち、最適なソリューションをご提案いたします。
◎ サービス一覧
詳細は こちらから ご覧いただけます。
米国の各種税務申告業務を、ビジネスの状況に応じて柔軟に対応いたします。
開業間もないスタートアップ企業、おひとりで小さく展開されている企業、レストランや不動産会社、数百人規模の従業員を抱える企業、日米で親子関係にある企業など、規模を問わず幅広くサービスを提供しております。
お客様にとって何が最適かを第一に考え、必要な部分を丁寧にサポートいたします。
◎ サービス一覧
カリフォルニア州・オレンジ・カウンティ(Santa Ana)を本社とし、ロサンゼルス、サンディエゴ、ハワイ(ホノルル)、日本(横浜)、フィリピン(ルソン島・サンパブロ)にも拠点を構える、グローバルに展開する会計事務所です。
創業26年の実績を持ち、長年にわたり多くのお客様から信頼をいただいています。
米国税務申告・コンサルティング・米国会計監査のほか、給与計算、バーチャルオフィス、法人設立・解散など、ビジネス運営に必要な幅広いサービスを提供しています。
◎ 提供サービス
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掲載日:01/14/26 記者:SDTチーム