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02/28/11
第2回 国際結婚とハーグ条約のこと
先月、朝日新聞の「国際結婚 子どもで綱引き〜ハーグ条約批准議論 揺れる親」という記事の中で私のコメントが掲載されました。「ハーグ条約」は今やホットなトピックになっていますので、国際結婚をしていなくても聞いたことがある方もいらっしゃると思います。このテーマの記事を企画していた記者の方が「国際結婚一年生」の本のプレス・リリースを見て連絡を下さったのです。取材の時は40分近くに渡ってお話をしましたが、記事では「元国連職員のコメント」として「国際結婚は、一度こじれると解決に時間がかかる。結婚する相手の国の法律を調べるなど十分な準備をしてほしい」とまとめられていました。
「ハーグ条約」は英語で ”The Hague Convention”と言い、オランダのハーグで締結された条約のうちいずれかを指す略称です。ここで問題になる条約は「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」のことで、英語では ”Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction” と言います。ご存知の方も多いと思いますが、国際結婚で夫婦間が不和、あるいは離婚となった場合、一方の親が他方の親に無断で子どもを自分の国などの国外に連れ去ることがあります。アメリカと日本の場合を例にとると、アメリカでは違法となるこの行為が、現時点では日本では違法ではないことから、連れ去られた側が事実上泣き寝入りを強いられる場合があるのです。
先日のこちらのABCニュースの番組をご覧になった方もいるかもしれません。
http://tinyurl.com/4kvmvl3
アメリカで離婚後、日本人の母親が子どもとともに日本に帰ってしまい、日本に行ったら「誘拐犯」にされてしまう父親のインタビューとともに「日本にハーグ条約を批准させるにはどうしたらいいのか?」と問いかけています。
朝日新聞の記事では、逆の立場の日本人女性についても紹介されています。この方はアメリカ人と結婚、夫婦で日本に住んでいましたが、その後離婚。夫が無断で子どもたちをアメリカに連れ帰り、会いに行ったら逮捕されてしまったのです。その後この女性はアメリカに移住して、9年もの間、裁判で争った結果、やっと「母親と住みたい」という子どもたちの意思が確認され、共同親権が認められる見通しになったとのことです。「日本がハーグ条約を批准していれば、米国まで追いかける必要もなかったのに」という彼女の言葉が紹介されています。
この朝日新聞の記事でもABCニュースでも一致している情報としては「日本がハーグ条約を批准したとしても、それが適用されるのは批准後に起こったケースに限られる」ということです。それまでに起こったケースには適応されません。日本では、過去に子どもを連れて帰国した方をはじめ、ハーグ条約に批准することに反対する声もありますが、その理由としては「家庭内暴力などの被害に合った場合、最後の手段として逃げ帰るという道がなくなる」という懸念が強いようです。
前回のコラムにも書いたように、海外で生きる時に必要になってくるのが語学力。夫婦関係が円満であれば、海外にいても、どのくらいその国の言葉が上手になりたいのか?ということにはある程度選択の余地がありますが、ひとたび問題が起これば、自分(と子ども)を守ることができるのは自分しかいないという状況になります。何かあったときに誰に助けを求めればいいのか、どういった対応をとればいいのか、何をすると不利になるのかといったことも、語学力の程度でアクセスできる情報の量が違ってきます。
国際結婚をしてアメリカに来きて間もない方で、まだそこまでの語学力に自信がない方は、是非たくさんのお友達を作ってください。いざと言うときに相談したり、必要があれば駆け込むことができる数人の知人、友人のネットワークを築いておくことは、たとえ夫婦関係が円満であっても必要なことです。海外において、車が故障したり、家の洗濯機が壊れたときに気軽に頼れる相手がいるのは心強いものです。「語学力と友達が大切」と前回のコラムにも書きましたので、具体的な方法については是非そちらをご覧ください。
少し難しい話をしましたが、私が「国際結婚一年生」という本を書いたのも、こうしたトラブルについて事前に知る人が一人でも増えてほしいと考えたからです。著書「国際結婚一年生」では、ハーグ条約はもちろん、国際結婚する前に知っておいてほしい事項が網羅されています。また「成功する国際結婚ブログ」は毎日更新し国際結婚について様々な角度から書いています。国際結婚をされている方、これからするかもしれない方は、是非ご一読ください。
「ハーグ条約」は英語で ”The Hague Convention”と言い、オランダのハーグで締結された条約のうちいずれかを指す略称です。ここで問題になる条約は「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」のことで、英語では ”Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction” と言います。ご存知の方も多いと思いますが、国際結婚で夫婦間が不和、あるいは離婚となった場合、一方の親が他方の親に無断で子どもを自分の国などの国外に連れ去ることがあります。アメリカと日本の場合を例にとると、アメリカでは違法となるこの行為が、現時点では日本では違法ではないことから、連れ去られた側が事実上泣き寝入りを強いられる場合があるのです。
先日のこちらのABCニュースの番組をご覧になった方もいるかもしれません。
http://tinyurl.com/4kvmvl3
アメリカで離婚後、日本人の母親が子どもとともに日本に帰ってしまい、日本に行ったら「誘拐犯」にされてしまう父親のインタビューとともに「日本にハーグ条約を批准させるにはどうしたらいいのか?」と問いかけています。
朝日新聞の記事では、逆の立場の日本人女性についても紹介されています。この方はアメリカ人と結婚、夫婦で日本に住んでいましたが、その後離婚。夫が無断で子どもたちをアメリカに連れ帰り、会いに行ったら逮捕されてしまったのです。その後この女性はアメリカに移住して、9年もの間、裁判で争った結果、やっと「母親と住みたい」という子どもたちの意思が確認され、共同親権が認められる見通しになったとのことです。「日本がハーグ条約を批准していれば、米国まで追いかける必要もなかったのに」という彼女の言葉が紹介されています。
この朝日新聞の記事でもABCニュースでも一致している情報としては「日本がハーグ条約を批准したとしても、それが適用されるのは批准後に起こったケースに限られる」ということです。それまでに起こったケースには適応されません。日本では、過去に子どもを連れて帰国した方をはじめ、ハーグ条約に批准することに反対する声もありますが、その理由としては「家庭内暴力などの被害に合った場合、最後の手段として逃げ帰るという道がなくなる」という懸念が強いようです。
前回のコラムにも書いたように、海外で生きる時に必要になってくるのが語学力。夫婦関係が円満であれば、海外にいても、どのくらいその国の言葉が上手になりたいのか?ということにはある程度選択の余地がありますが、ひとたび問題が起これば、自分(と子ども)を守ることができるのは自分しかいないという状況になります。何かあったときに誰に助けを求めればいいのか、どういった対応をとればいいのか、何をすると不利になるのかといったことも、語学力の程度でアクセスできる情報の量が違ってきます。
国際結婚をしてアメリカに来きて間もない方で、まだそこまでの語学力に自信がない方は、是非たくさんのお友達を作ってください。いざと言うときに相談したり、必要があれば駆け込むことができる数人の知人、友人のネットワークを築いておくことは、たとえ夫婦関係が円満であっても必要なことです。海外において、車が故障したり、家の洗濯機が壊れたときに気軽に頼れる相手がいるのは心強いものです。「語学力と友達が大切」と前回のコラムにも書きましたので、具体的な方法については是非そちらをご覧ください。
少し難しい話をしましたが、私が「国際結婚一年生」という本を書いたのも、こうしたトラブルについて事前に知る人が一人でも増えてほしいと考えたからです。著書「国際結婚一年生」では、ハーグ条約はもちろん、国際結婚する前に知っておいてほしい事項が網羅されています。また「成功する国際結婚ブログ」は毎日更新し国際結婚について様々な角度から書いています。国際結婚をされている方、これからするかもしれない方は、是非ご一読ください。