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コラム Column
尾崎真由美会計事務所 - 西海岸の日系コミュニティにとっての税務の百科事典
03/30/26
アメリカの確定申告(Tax Return)の基本:日本との決定的違い4選
はじめまして。「尾崎真由美会計事務」の代表、尾崎です。
確定申告から会社設立まで、お金にまつわるさまざまな手続きをこれまで数多くサポートしてきました。その経験を活かして、皆さまのお役に立つ情報やコラムをお届けしていきたいと思います。
第一回目は「アメリカの確定申告(Tax Return)の基本:日本との決定的違い4選」です。

日本で会社員をしていた方にとって、税金の手続きは「会社がやってくれるもの(年末調整)」だったかもしれません。しかし、アメリカでは会社員であっても、原則として「自分で申告する(Self-Assessment)」のがルールです。 今回は、渡米したばかりの方が戸惑いやすい、日米の税務手続きの決定的な違いを解説します。
1. 全員が「確定申告(Tax Return)」の対象
アメリカには年末調整という制度が存在しません。毎年1月〜12月の所得を計算し、翌年の4月15日までにIRS(内国歳入庁)へ申告書(Form 1040)を提出する必要があります。会社から受け取るのは「源泉徴収票(W-2)」のみで、それを使って自分で、あるいは会計士に依頼して申告を行います。
2. 夫婦合算申告(Married Filing Jointly)が一般的
日本では夫婦であっても税金は個別に計算しますが、アメリカでは夫婦の所得を合算して申告する「Joint Return」が選べます。 多くの場合、合算申告の方が税率区分(Tax Bracket)や控除額で有利になりますが、配偶者が日本に残っている場合や、特定のビザステータスの場合は判断が難しいため注意が必要です。
3. 全世界所得(Worldwide Income)の報告義務
米国の居住者(Resident Alien)と判定されると、アメリカ国内の給与だけでなく、日本にある不動産収入や預金利子など、世界中のあらゆる所得を報告する義務が発生します。「日本のお金はバレないだろう」と考えるのは非常に危険です。
4. 納税だけでなく「還付」も大きい
毎月の給与から天引き(Withholding)されている額が、実際の税額よりも多い場合、確定申告によって差額が返金(Refund)されます。多くの会社員にとって、4月は「税金を払う月」ではなく「払いすぎた税金を取り戻す月」でもあります。
初めてのアメリカでの確定申告は、用語も仕組みも分からず不安なものです。特に、日米をまたぐ資産がある場合は申告漏れのリスクが高まります。 当事務所では、日本の税務背景も理解した上で、スムーズな申告をサポートいたします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的・税務的な助言ではありません。
個別のケースについては専門家へご相談ください。
全州対応・全ビザサポートも承っておりますので、どんな状況の方でも安心してご相談いただけます。
私たちはきめ細やかで迅速な対応を心がけています。どうぞお気軽にお問い合わせください。
当会計事務所代表、会計士
尾崎真由美CPAについて
ワシントン州会計士、東洋大学法学修士、経営学修士
国際的な税金問題を専門に扱っております。
長年にわたる様々な経験よりお客様のニーズに合わせた対応をしておりますが、近年は特にFBARの対応に力を入れております。FBAR の罰金制度は大変厳しく、最低でも10,000ドルにも及ぶことがあり注意が必要です。
親切、迅速な対応によりお客様に満足していただけるサービスをモットーにしております。
