サンディエゴタウンがゆく!
-
日本語補習校 くじら学園 園児募集のお知らせ日本語補習校くじら学園🐋は、サンディエゴで毎週土曜日に日本語教育を行っている補習校です。 子どもたちが楽しく、のびのびと学べる環境が整っており、経験豊かな先生の温かい指導が、多くの保護者の方から...続きを読む
-
【ロサンゼルス・トーランス】Tokyo Kimono で着物をレンタル・着付けサービス!本日は、ロサンゼルス、トーランスで着物レンタルを行っているTokyo Kimonoさんのご紹介です! Tokyo Kimonoでは様々なシーンにあったお着物を取り揃えております👘✨ Tokyo Kim...続きを読む
-
ロサンゼルス・オレンジカウンティ今週末のイベント一覧!【1月23日~1月25日】今週末のイベント情報をご紹介します イベントカレンダーもチェックしてみてください 1月23日(金)イベント ロサンゼルスえ開催されるグルメイベント(レストランウィーク)開催、ダンスをテーマにし続きを読む
-
サンディエゴ:今週末のイベント!【1月23日~1月25日】今週末のイベント情報をご紹介します イベントカレンダーもチェックしてみてください 1月23日(金)イベント La Mesa Farmers Marketが開催されます。 この日のイベント情...続きを読む
サンディエゴタウンがゆく! San Diego Town Blog
アメリカ生活情報:米国医療保険制度改革法の在留邦人への適用
02/14/15 18:50
下記は、在シアトル日本国総領事館より1月末に発表された情報です。
ご質問などは、各地領事館へお問い合わせ下さい。
在留邦人の皆様へ
昨年3月20日に当館ホームページにおいて「米国医療保険制度改革法の在留邦人への適用について」と題するお知らせを発出させていただきましたが、その後も、在米国日本大使館から日本の公的医療保険が医療制度改革法の定める基準を満たした医療保険とみなされるのかという点を中心に、米国政府に繰り返し照会してまいりました。先日、米国政府から、照会内容について回答がありましたので、お知らせいたします。
1.健康保険組合及び共済組合に加入されている方
健康保険組合及び共済組合については、米国医療保険制度改革法の手続きなく、同法の定める基準を満たした医療保険とみなすことができるとの回答がありました。したがって、健康保険組合及び共済組合によって運営されている医療保険の加入者については、米国の医療保険に加入していない場合であっても、確定申告の際、shared responsibility payment(SRP)を支払う必要はありません。
2.全国健康保険協会によって運営されている医療保険に加入されている方
一方、全国健康保険協会によって運営されている医療保険については、米国医療保険制度改革法の定める基準を満たした医療保険とみなされるためには、同法の定める必要な手続きを経ることが必要との回答がありましたので、現在今後の対応を検討中です。検討結果につきましては、当館ホームページ等を通じてお知らせしてまいります。
3.国民健康保険制度や後期高齢者医療制度に加入されている方
国民健康保険制度や後期高齢者医療制度につきましては、日本国外に長期間居住される場合は、原則として、被保険者資格を喪失することとなります。国民健康保険及び後期高齢者医療に加入されている方がいらっしゃる場合には、状況を把握させていただきたく、お近くの大使館・総領事館にお問い合わせください。
4.皆様へのご注意
米国の医療費は高額となるケースが多いことから、SRPの対象とはならない場合であっても、当該公的医療保険のみならず、他の医療保険も利用することにより、幅広い医療リスクに対応できるようにしておくことをおすすめいたします。
米国関係省庁のホームページに関連情報が掲載されておりますので、適宜御参照いただければ幸いです。これらの情報について御不明な点があれば、それぞれの行政機関にお問い合わせいただけますようお願いいたします。
ご質問などは、各地領事館へお問い合わせ下さい。
在留邦人の皆様へ
昨年3月20日に当館ホームページにおいて「米国医療保険制度改革法の在留邦人への適用について」と題するお知らせを発出させていただきましたが、その後も、在米国日本大使館から日本の公的医療保険が医療制度改革法の定める基準を満たした医療保険とみなされるのかという点を中心に、米国政府に繰り返し照会してまいりました。先日、米国政府から、照会内容について回答がありましたので、お知らせいたします。
1.健康保険組合及び共済組合に加入されている方
健康保険組合及び共済組合については、米国医療保険制度改革法の手続きなく、同法の定める基準を満たした医療保険とみなすことができるとの回答がありました。したがって、健康保険組合及び共済組合によって運営されている医療保険の加入者については、米国の医療保険に加入していない場合であっても、確定申告の際、shared responsibility payment(SRP)を支払う必要はありません。
2.全国健康保険協会によって運営されている医療保険に加入されている方
一方、全国健康保険協会によって運営されている医療保険については、米国医療保険制度改革法の定める基準を満たした医療保険とみなされるためには、同法の定める必要な手続きを経ることが必要との回答がありましたので、現在今後の対応を検討中です。検討結果につきましては、当館ホームページ等を通じてお知らせしてまいります。
3.国民健康保険制度や後期高齢者医療制度に加入されている方
国民健康保険制度や後期高齢者医療制度につきましては、日本国外に長期間居住される場合は、原則として、被保険者資格を喪失することとなります。国民健康保険及び後期高齢者医療に加入されている方がいらっしゃる場合には、状況を把握させていただきたく、お近くの大使館・総領事館にお問い合わせください。
4.皆様へのご注意
米国の医療費は高額となるケースが多いことから、SRPの対象とはならない場合であっても、当該公的医療保険のみならず、他の医療保険も利用することにより、幅広い医療リスクに対応できるようにしておくことをおすすめいたします。
米国関係省庁のホームページに関連情報が掲載されておりますので、適宜御参照いただければ幸いです。これらの情報について御不明な点があれば、それぞれの行政機関にお問い合わせいただけますようお願いいたします。