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日米の年金と国籍

海外年金相談センター 市川俊治

海外年金相談センター 市川俊治

カテゴリー:年金・保険

日本の年金の課税はどのようになるのでしょうか②

米国に居住し日本の老齢厚生年金・老齢基礎年金を受給する方の所得税は、日米租税条約により居住地である米国で納付することになります。年金を支給するとき日本の国内の基準に従って源泉所得税を控除すると二重課税となってしまいますので、それを避けるために租税条約上の手続きを踏めば、日本での源泉所得税を免除することになっていることを前回ご説明しました。しかしながら実は、米国にお住まいで日本の年金を受給しているほとんどの方は、提出の必要ない方です。今回はそのことをご説明いたします。

3.提出省略ができる場合があります。
  日本の年金を受給しても、日本の税法で源泉所得税を徴収されない金額の方については提出を省略することができます。新租税条約発効後は原則どおり提出を求められましたが、最近日本年金機構は源泉徴収の対象にならない場合は租税条約上の書類提出を省略できるようになりました。提出省略の可能な源泉徴収されない年金額は次の通りです。(1)65歳未満の方・・年額 70万円未満(2)65歳以上の方・・年額120万円未満(老齢厚生年金・老齢基礎年金合計) 年金を受給している方については、3年ごとに日本年金機構から書類提出のお知らせが届きますが、年金額がこの基準以下であれば、提出の必要はありません。この省略によりForm6166の作成費用$85と手続きの手間が節約になります。

たとえば、年額120万円の年金を受給している65歳未満の方は提出が必要ですが、65歳以上になり年金額が同じであれば提出不要です。逆に、65歳未満では提出不要の方でも、65歳になって年金額が増えたために提出しなければ源泉徴収される場合もありますのでご注意ください。例えば65歳まで厚生年金を受給されていた方で国民年金も加入されていた方の場合、65歳から国民年金が支給開始となり年金額が増額しますのでご注意ください。

提出を求められたときのご自分の年齢と年金額を確認し、提出が必要かどうかを判断していただくことが大切です。省略に該当される場合は、 “年金額が源泉徴収対象額以下なので、租税条約に関する届出書等は提出しません”とご記入の上、日本年金機構に返却してください。 なお、遺族年金・障害年金は非課税ですので、租税条約の手続きは不要です。 また、国家公務員・地方公務員の退職共済年金につきましては租税条約上の源泉徴収免除の取り扱いはありません。年金額が基準を上回れば源泉徴収されます。
                          以上