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カリフォルニアの不動産情報

保科みゆき - REMAX Associates

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カテゴリー:不動産
888 Prospect St #200 La Jolla, CA 92037
TEL: (858) 335-3376

レンタルホットライン 9

Q1. アパートを引っ越すことになり、先週大家さんとPre-walk thru inspectionという立会い検査を行いました。そのときにタバコのにおいが強くするといわれ、ペイントやカーペットの取替えなどの費用を要求すると言われ驚いています。確かにアメリカではNon Smokingのサインがあちこちで見られ、喫煙者に対して厳しい規制があるのは分かります。けれど賃貸契約書には、どこにもタバコをすってはいけないと記載されていませんし、借りたアパート内の私の生活嗜好などについての苦情は、喫煙者への迫害や差別とはならないのでしょうか?法律上のアドバイスをお願いします。

A1. カリフォルニア州の賃貸契約に関する法律では、引越しのときのテナントの責任範囲として、借りているユニットを元の状態に戻すことが義務付けられています。この元の状態に戻すという定義は、通常の使用による擦り切れ(Normal Wear and Tear)は責任範囲外と定められています。お問い合わせの室内での喫煙から起こるユニットへの被害、臭いやニコチンの汚れのための必要工事費用は、この通常の使用による擦り切れとはみなされませんので、その費用はテナント側の責任となります。また喫煙者に対してのこのようなケースは差別の範囲とはなりません。喫煙からおきる実際の被害は見た目には分かりづらいかもしれませんが、通常のペイント工事の前に壁や天井からニコチンやタールを取り除く工事が必要となります。また、カーテンやブラインドの掃除、カーペットに付いた臭いはシャンプーだけでは取れないことが多く、取替えを必要とする場合が多くあります。  

2009年11月に新しく訂正されたカリフォルニア州の不動産協会による賃貸契約書には、こういったケースを明確にするため新しくSmokingの欄が設けられました。室内のSmokingの不可を明確にしています。ロスアンジェルスカウンティーでは、すでにアパートコンプレックス敷地内すべてのスモーキングが禁止されているところも出てきました。タバコを吸われる方は、たとえ賃貸契約書に載っていなくても、必ず前もってスモーキングに対しての規則や決まりをきちんとチェックすることをお勧めします。  

 

Q2. アパートを引っ越すにあたり立会い検査を行ったのですが、ドアの後ろの壁についた跡を直す修理工事費は、テナントが払うようにいわれました。そんなに強くドアを開け閉めしたわけではありませんが、元気いっぱいの子供たちにとっては通常の使用による擦り切れ範囲とはなりませんか?

A2. 簡単に分けられるものではありませんが、ドアーストッパーの付いていないドアをうっかり強く押したためにできた壁の穴は、オーナーvsテナント、どちらの責任範囲になるのでしょうか?一般に裁判上のケースでは、オーナーの責任とされています。

 

ここでは、テナントの範囲内となる引越し後のチャージについてリストを作ってみました。将来の参考にしてください。

 

テナントの義務

 

①     General Cleaning 家中の掃除

ドア、窓、窓枠、ブラインド、キッチン(換気扇、クックトップ、オーブン、冷蔵庫)、バスルーム、キャビネットや引き出しの中、ガレージ内、パティオ、庭など。 入居時に例外とされた箇所以外はすべてと考えてください。

②     Carpet Cleaning  カーペットクリーニング

  カーペットシャンプーは、プロの専門会社に任せてください。グローサリーストアなどで借りられるクリーナーでのクリーニングは、認められていないことが多いのでご注意下さい。

③     Repairs  修理

  住んでいる間に壊したもの、これは壊れたものとは定義が違います。たとえば、

*重い鍋などを洗っていて、キッチンシンクにできたチップ傷

*ヘアードライヤーを落として、カウンターのタイルに入ったヒビ

*家具などを動かしたときに、壁にぶつけてできた傷

*うっかり開けてしまった窓の網戸の穴

 

もちろん通常の使用により壊れたものの修理は、テナントの責任ではありません。窓のブラインドのコードが切れたり、ドア下のカーペットが擦り切れるなどは、テナントの責任範囲ではありません。

残念ながら賃貸物件を所有するオーナーが、すべて法律に詳しいわけではありません。このため、違法と知らずにテナントに修理要求をしているオーナーも数多くいらっしゃるため、納得できないチャージがあった場合は、確認またはオンラインで調べてみていただくことをお勧めします。実際にあったケースですが、バスルームの壁紙の部分が剥がれた、色落ちたなどを理由にテナントへ修理工事費を払わせようとしたオーナーは、もちろんSmall Claim Courtで完璧に敗訴しました。