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民法よくあるQ&Aセッション

岩浪弁護士事務所

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カテゴリー:法律
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ビジネス・スタートアップ:ビジネスを始めるにあたって第一回

Q。この度念願かない、脱サラをして自分のビジネスを始めました。前の雇用主は、私の独立をあまり快く思っていないようで、弁護士を通して何か会社の持ち物を返せと要求してきました。会社の物をとった覚えはないのですが、これはどういったことなのでしょうか。

A。「会社の物」と言うのは会社の機材や家具といったものだけでなく、その会社独自のノウハウ、売り上げデータ、顧客情報等も含みます。独立して始めた事業が前雇用主と同じ事業内容の場合、こういった「無形の所有物」を取ったとクレームを受けるのが一番良くあるケースです。又、新しく始めた事業に前雇用主の元で一緒に働いていた従業員を連れて行ったと、すなわち従業員を盗まれたいうことで前雇用主からクレームが出ることもあります。

多くの場合、前雇用主は民事裁判を起こすと同時に事業停止や会社の「所有物」の即返却を求める申し立てを裁判所に出します。そういった時の出頭要請は非公式(弁護士からの電話一本で翌日の朝出頭を求められることが多々あります)ですが、要請を無視すると裁判所では会社側の主張を全面的に認めることになりかねません。その様な非公式の出頭要請の上で出された裁判所命令と言うのは約3週間有効で、今度は公式な出頭命令が双方に出されることが普通です。公式な出頭命令の上で出された事業停止や所有物返却命令は何ヶ月、何年と続くことも多々あります。

ただこの質問のように、民事裁判を起こす前に要求の手紙が届くというのは前雇用主側で物事を大げさにせず、穏便に事を運びたいと考えの現われのように推測されます。何を返せと請求されているのか、なぜ前雇用主は会社の物を取ったと主張しているのかをきちんと把握し早急に対策を練っていくことが第一です。


Q。商品の納入先が支払いをなかなかしてくれません。何度も電話を掛けたり、請求書のコピーを送っているのですが、相手先では全く応じてくれません。どうしたらよいのでしょうか。

A。相手先で全く応じてこないとなると民事事件を起こし裁判所から出頭命令を出してもらうことが必要になってきます。カリフォルニアの裁判所では論争中の金額によって、スモールクレーム、リミテッドジュリスディクション、アンリミテッドジュリスディクションと裁判所の中でも違った部署に届出を出さなければなりません。

裁判所から出頭命令が出たにも関らず、相手側が出頭しない場合はデフォルトといい、届け手の主張を全面認める判決を裁判所では出します。但しその場合も届け手は、未支払いの金額がいくらなのかを示す証拠を提出しなければなりません。


上記は一般論で、個々の状態では必ずしも適応されるものではありません。個々の状態については専門家にご相談されることをお勧めします。